遠軽町

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健康・福祉遠軽町先進不妊治療費等助成事業

 遠軽町では、不妊治療における経済的負担の軽減を図るため、医療保険適用の生殖補助医療と併用して実費で実施される『先進医療』に係る治療費及び交通費の一部を助成します。

対象者:次の①~⑤すべてに該当する方

① 夫婦(事実婚も含む)のいずれかが申請時において遠軽町内に住民票がある方
② 治療を開始した日の女性の年齢が43歳未満であること
③ 先進医療実施機関として厚生労働大臣へ届出または承認されている機関で実施されていること
④ 保険適用による生殖補助医療と併用可能な厚生労働省が定めた先進医療であること
⑤ 他の市町村で同一の治療に対し助成を受けていない方

対象となる先進医療

医療保険適用の生殖補助医療と併用して実施した先進医療が対象です。自費で生殖補助医療を
行った方は対象となりません。

※厚生労働省より告示されている先進医療は下記のとおりです(令和5年12月現在)。
最新情報については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

・子宮内膜刺激術(SEET法)
・タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
・子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)
・ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
・子宮内膜受容能検査1(ERA)
・子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE) 
・二段階胚移植術 
・子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ)
・子宮内膜受容能検査2(子宮内膜受容期検査)(ERpeak) 
・強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)
・膜構造を用いた生理学的精子選択術(Zymot)
・タクロリムス投与療法
・着床前胚異数性検査

助成回数 (保険適用とされる治療と同じ回数を上限としています)

40歳未満:通算6回まで(1子につき)
40歳以上43歳未満:通算3回まで(1子につき)

助成内容

1) 治療費
・1回の治療費の10分の7について、35,000円を上限に助成します。
(入院室料や食事代など治療に関係のない費用、医療保険適応費用は含まれません)

2) 交通費
・自宅から医療機関まで片道25km以上の場合、距離数に応じて設定された補助基準額の3分の2、
1回の治療につき5回を上限に助成します。

(注)1回の治療とは、治療計画を作成した日(治療開始日)から妊娠確認または医師の判断で治療を終了した日(治療終了日)までのことです(以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合も含む)。
*治療回数が6回以上の場合、遠軽町生殖補助医療交通費助成の申請ができます。先進不妊治療費等助成事業の交通費申請分を除いた分を申請してください。

申請に必要なもの

① 遠軽町先進不妊治療費等助成事業申請書(申請者と振込先名義人を同一にしてください)
② 不妊治療費等助成事業受診等証明書 (先進医療を実施した指定医療機関で発行)
③ 治療費の支払いを証明する書類 (医療機関の領収書・明細書の原本)
④ 申請者の本人確認書類 (運転免許証・マイナンバーカード・保険証等)
⑤ 振込口座の通帳(振込先の口座番号等を確認するため、通帳を持参ください)
⑥戸籍謄本(夫婦のいずれかが遠軽町以外に住民登録している方のみ提出してください)
⑦事実婚関係に関する申立書 (事実婚関係にある方のみ提出してください)

申請期限

・原則として1回の検査・治療終了後の申請となります。治療が終了した日の属する年度内に申請してください(治療終了が3月末で年度内に申請が難しい方は、4月6日までには申請手続きをしてください)。
・やむをえず申請期限が間に合わないことが見込まれる場合は、下記申請先まで必ずご連絡ください。

申請先

遠軽町保健福祉課
〒099-0403 遠軽町1条通北1丁目1番地1
遠軽町保健福祉総合センター「げんき21」内
TEL 0158-42-4813

このページの問合せ先
遠軽町民生部保健福祉課保健予防担当(保健福祉総合センターげんき21内)
電話:0158-42-4813

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