「障害者の虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が平成24年10月1日に施行されています。
この法律は、障がいのある方の尊厳を守り、自立や社会参加の妨げとならないよう、虐待を禁止するとともに、その予防と早期発見のための取り組みや、障がいのある方を養護する人に対する支援措置を講じることなどが定められました。
障がい者に対する虐待は、次の5種類に分類されます。
身体的虐待 | 身体に外傷が生じたり、生じるおそれのある暴行を加えること。または正当な理由なく身体を拘束すること。 |
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性的虐待 | 性的暴力を行ったり、性的行為をさせること。 |
心理的虐待 | 著しい暴言、著しく拒絶的な対応、不当な差別言動、その他著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
放棄・放置 | 衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、同居人・施設等利用者・他の労働者による身体的虐待・性的虐待・心理的虐待の行為を放置すること。 |
経済的虐待 | 本人の同意なしに財産や年金、賃金を使うこと。また、本人に理由なく金銭を与えないこと。 |
遠軽町では、保健福祉課(げんき21)内に障害者虐待防止センターを設置しています。障がい者の虐待や養護者の支援に関する相談、通報、お問い合わせは障害者虐待防止センターのほか、次の委託相談支援事業所でも受けることができます。
■ 遠軽町障害者虐待防止センター
遠軽町民生部保健福祉課福祉担当 電話:0158-42-4813
■ 遠軽町委託相談支援事業所
・ 遠軽町地域生活支援センター 電話:0158ー42ー7748
・ 相談支援室ま~ぶる 電話:0158-46ー3383
・ 相談支援事業所かたつむり 電話:0158-50-4352
・ 相談支援事業所くらしネットLink(リンク) 電話:0158-46-7255
北海道では、本庁内に次のとおり北海道障がい者権利擁護センターを設置し、使用者による虐待の通報や届出の受理のほか、市町村が行う虐待防止対策への支援、予約制による医師や弁護士による定期の専門相談などを行っています。
■ 北海道障がい者権利擁護センター 電話:011-231-8617
受付時間:平日の午前8時45分から午後5時30分まで(午後0時から午後1時を除く)
※ 休日・夜間は留守番電話での対応となります。