遠軽町

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健康・福祉国民健康保険被保険者への傷病手当金の支給について

 遠軽町国民健康保険では、国保に加入している被用者の方が新型コロナウイルス感染症に感染または感染を疑われる場合で、労務に服することができず、事業主から給与の全部または一部を受け取ることができない場合に傷病手当金を支給します。

支給要件

対象者

 遠軽町国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方または発熱等の症状があり感染が疑われる方

支給対象となる日数

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

支給額

 (直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数

適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

その他
  • 支給対象となる日に給与等の全部または一部を受けることができ、その金額が傷病手当金より少ない場合はその差額を支給します。
  • 1日当たりの支給額には上限があります。

申請について

申請方法

 原則として郵送にて申請を受け付けます。
 下記により申請書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、下記の送付先まで郵送してください。
 なお、申請書類をダウンロードできない場合は、住民生活課保険医療年金担当及び各支所地域住民課窓口で配布しているほか、郵送での配布もしておりますので、担当までご連絡ください。

必要書類

 原則として次の1~4の申請書類の提出が必要です。

  • 医療機関を受診せず回復した場合は4 傷病手当支給申請書(医療機関記入用)は提出不要です。その場合は 2 傷病手当支給申請書(被保険者記入用)に事業主の証明が必要になります。

【記載例】

申請先

【郵送の場合】
 〒099-0492
 遠軽町1条通北3丁目1番地1
 遠軽町民生部住民生活課 保険医療年金担当

【窓口持参の場合】
 住民生活課保険医療年金担当もしくは各支所地域住民課

このページの問合せ先
遠軽町民生部住民生活課保険医療年金担当
電話:0158-42-4812

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