遠軽町

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健康・福祉介護予防・日常生活支援総合事業

 高齢者ができる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、医療、介護、予防、生活支援及び住まいが包括的に確保される「地域包括ケアシステム」を各地域の実情に応じて深化、推進していくことが求められ、市町村が多様な生活支援ニーズに応えるサービスを総合的に提供できる仕組みとして、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)が実施されています。

総合事業の内容

 遠軽町では、『要支援1・要支援2』の方が介護予防・生活支援サービスの「訪問型サービス」と「通所型サービス」が利用できます。

事業者の皆様へ

 指定更新を予定している事業所は、有効期間満了の1か月程前までに、指定更新申請書(添付書類を含む)を提出してください。
 なお、新たに総合事業の指定を受けたい事業者については、遅くとも2か月前までにご相談願います。
 ※ 指定申請等に必要な各種様式については、厚生労働省ホームページ掲載のものを使用してください。

【体制等に関する届出】

 体制等に関する届出書の提出期限については、介護給付費算定の場合に準じます。
 ・毎月15日以前に届出 → 翌月から算定可能
 ・毎月16日以後に届出 → 翌々月から算定可能

【サービスコード表及び単位数マスタ】(令和6年4月~)
このページの問合せ先
遠軽町民生部保健福祉課介護保険担当(保健福祉総合センター『げんき21』内)
電話:0158-42-4813

健康・福祉