高齢者ができる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、医療、介護、予防、生活支援及び住まいが包括的に確保される「地域包括ケアシステム」を各地域の実情に応じて深化、推進していくことが求められ、市町村が多様な生活支援ニーズに応えるサービスを総合的に提供できる仕組みとして、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)が実施されています。
遠軽町では、『要支援1・要支援2』の方が介護予防・生活支援サービスの「訪問型サービス」と「通所型サービス」が利用できます。
指定更新を予定している事業所は、有効期間満了の1か月程前までに、指定更新申請書(添付書類を含む)を提出してください。
なお、新たに総合事業の指定を受けたい事業者については、遅くとも2か月前までにご相談願います。
※ 指定申請等に必要な各種様式については、厚生労働省ホームページ掲載のものを使用してください。
体制等に関する届出書の提出期限については、介護給付費算定の場合に準じます。
・毎月15日以前に届出 → 翌月から算定可能
・毎月16日以後に届出 → 翌々月から算定可能