遠軽町では、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器の購入や修理に係る費用の一部を助成します。
■ 対象者
申請時に次の要件を全て満たす方。
① 遠軽町の住民基本台帳に記録されている18歳未満の方
② 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳の交付対象とならない方
③ 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的な治療によっても聴力が回復する見込みがない方
④ 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する方
⑤ 労働者災害補償保険法及びその他法令に基づく給付により、本事業による助成に相当するものを受けられない方
※ 対象者の保護者の属する世帯に、申請をする年度の町民税所得割額(4月から6月に申請する場合は前年度)が46万円以上の方がいる場合は対象となりません。
■ 助成額
遠軽町で定めている基準額と補聴器の購入した額のどちらか低い額の3分の2以内の額を助成します。
※ 例えば、基準額が46,007円となる片耳のみの補聴器を50,000円で購入した場合、比較すると基準額の方が低いため、基準額の3分の2(30,671円)が助成額になります。
■ 申請に必要なもの
・ 助成申請書
・ 医師が作成した意見書
・ 補聴器販売業者が作成した見積書
・ 印鑑