介護保険は、40歳以上の方が加入者(被保険者)となり、市区町村が保険者となって運営します。
被保険者の皆さんが保険料を納めて、介護が必要になったときにサービスを利用する社会保険制度です。
65歳以上の方は第1号被保険者、40歳以上65歳未満の方は第2号被保険者となります。(40歳以上65歳未満で医療保険未加入の方、指定障害者支援施設等の適用除外施設に入所している方は、被保険者にはなりません。)
令和3年度から令和5年度までの第1号被保険者の保険料は、60,000円(年額)が基準額となります。
この基準額を基本として、所得に応じた負担となるよう9段階の保険料に分かれます。詳しくは、税務課のページをご覧ください。