すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互の人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)施行され、令和6年4月1日から事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
【障がい者】 | 障害者手帳を持っている人に限らず、 身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人、 そのほか心や体のはたらきに障害のある人で、 継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受けている全ての人 |
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【事業者】 | 企業、団体、店舗、個人事業主、 ボランティア活動をするグループなど |
【分 野】 | 教育、医療、福祉、公共交通など ※雇用、就業は除く(「障害者の雇用の促進等に関する法律」による) |
行政機関や会社、お店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。
例)正当な理由がないのに「障害のあるかたは入店お断り」といって入店を断る。介助者などの同伴をサービス提供の条件とする行為など
行政機関や会社、お店などの事業者に対して、障害のある人から、社会的なバリアを取り除いてほしいという意思が示された場合、負担が過重でない範囲で対応することとされています。
例)飲食店で机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保した。難聴や弱視の人に対し太いペンで大きな文字を書いて筆談を行ったなど
障害者差別解消法や、合理的配慮の具体例などについて、より詳しく知りたい方は以下をご覧ください。