高齢者、知的障がい者、精神障がい者の方など物事を判断する能力が十分ではない方に対して、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、各種手続、契約、財産管理等を法律的に支援する制度です。
■ 対象となる方
・ 後見:判断能力が全くない方
・ 保佐:判断能力が著しく不十分な方
・ 補助:判断能力が不十分な方
■ 申し立てができる方
本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市区町村長
※ 後見等の開始の審判、成年後見人等の選任は家庭裁判所で決定します。
成年後見制度を利用するに当たり、裁判所へ申立てができる四親等内の身寄りのいない方は、町長が代わりに申立てをし、申立てをするための費用及び後見人等へ支払う費用を負担するのが困難な方には、町が限度額内で助成する制度です。
詳しくは次の相談窓口までお問い合わせください。
■ 成年後見制度の利用・成年後見制度利用支援事業の相談窓口
・ 遠軽町民生部保健福祉課 電話:0158-42-4813
■ 成年後見制度の利用の相談窓口
【高齢者】
・ 遠軽町地域包括支援センター 電話:0158-42-9988
【障がい者】
・ 遠軽町地域生活支援センター 電話:0158-42-8455
・ 相談支援室ま~ぶる 電話:0158-46-2511
・ 相談支援事業所かたつむり 電話:0158ー50ー4352
・ 相談支援事業所くらしネットLink(リンク) 電話:0158ー46ー7255