すべての妊婦さんに安心して出産・子育てをしてほしい・・・そんな思いを実現するため、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月から認定を受けた方に「妊婦支援給付金」の支給が始まりました。これに伴い、令和5年3月に開始した出産・子育て応援ギフト事業は終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行しました。
なお、妊娠期からの切れ目ない支援を総合的に行う観点から、「妊婦のための支援給付」は「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」による面談と合わせて一体的に実施していきます。
妊娠屆出時の保健師との面談の際に、妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金(1回目)をご案内します。母子健康手帳と妊婦健診受診票(前期分)もお渡しします。
母子健康手帳の妊娠健診経過や8か月アンケートをもとに保健師と面談を行います。妊婦健診受診票(後期分)もお渡しします。
新生児訪問時の保健師の面談の際に、妊婦支援給付金(2回目)をご案内します。
随時の電話相談や訪問、すこやか親子相談、赤ちゃんひろば、すくすくえんがる(母子手帳アプリ)等で継続的な支援と情報発信を行います。
申請時点で遠軽町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。
【注意事項】
他市町村で妊婦給付認定を受けられた方が転入された場合、改めて遠軽町で妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村で受給されてきた方は、2回目のみ受給か可能です。
妊娠届出時の保健師との面談の際に、妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請をご案内します。
新生児訪問時の保健師との面談の際に、胎児の数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の申請をご案内します。
妊産婦名義の金融機関口座へ振り込み
<妊婦給付認定と給付金1回目申請時のお願い>
妊娠届には個人番号(マイナンバー)記入欄がありますので、マイナンバーカードをお持ちでない方は個人番号がわかるものをお持ちください。
【注意事項】
申請者と振込先口座の名義は、同一(妊産婦本人)に限ります。