遠軽町

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健康・福祉妊婦のための支援給付のご案内

制度について

すべての妊婦さんに安心して出産・子育てをしてほしい・・・そんな思いを実現するため、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月から認定を受けた方に「妊婦支援給付金」の支給が始まりました。これに伴い、令和5年3月に開始した出産・子育て応援ギフト事業は終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行しました。
なお、妊娠期からの切れ目ない支援を総合的に行う観点から、「妊婦のための支援給付」は「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」による面談と合わせて一体的に実施していきます。

制度の流れ

妊娠初期(概ね8〜10週頃)

妊娠屆出時の保健師との面談の際に、妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金(1回目)をご案内します。母子健康手帳と妊婦健診受診票(前期分)もお渡しします。

妊娠後期(妊娠8か月頃)

母子健康手帳の妊娠健診経過や8か月アンケートをもとに保健師と面談を行います。妊婦健診受診票(後期分)もお渡しします。

出産後

新生児訪問時の保健師の面談の際に、妊婦支援給付金(2回目)をご案内します。

育児期

随時の電話相談や訪問、すこやか親子相談、赤ちゃんひろば、すくすくえんがる(母子手帳アプリ)等で継続的な支援と情報発信を行います。

対象者と支給額

申請時点で遠軽町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。

【注意事項】
他市町村で妊婦給付認定を受けられた方が転入された場合、改めて遠軽町で妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村で受給されてきた方は、2回目のみ受給か可能です。

  • 1回目・2回目とも、流産・死産・人工妊娠中絶をされた方も給付対象となります。
  • 妊娠の届出前に流産された方の場合は、産科医療機関の診断書が必要です。

申請方法

妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請

妊娠届出時の保健師との面談の際に、妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請をご案内します。

  • 申請期限:胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日から2年以内
胎児数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の申請

新生児訪問時の保健師との面談の際に、胎児の数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の申請をご案内します。

  • 申請期限:出産予定日の8週間前から2年以内(流産・死産・人工妊娠中絶をされた方の場合は、その日から2年以内)

支給方法

妊産婦名義の金融機関口座へ振り込み

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等のいずれか1枚)

<妊婦給付認定と給付金1回目申請時のお願い>
妊娠届には個人番号(マイナンバー)記入欄がありますので、マイナンバーカードをお持ちでない方は個人番号がわかるものをお持ちください。

  • 振込先金融機関の通帳

【注意事項】
申請者と振込先口座の名義は、同一(妊産婦本人)に限ります。

  • 母子健康手帳 (胎児数の届出と給付金2回目の申請を保健福祉課窓口で行う場合のみ)
このページの問合せ先
遠軽町民生部保健福祉課保健予防担当(保健福祉総合センターげんき21内)
電話:0158-42-4813

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