後期高齢者医療制度は75歳以上と65歳~74歳で一定の障害がある方が加入する医療保険制度です。
医療機関を受診するときは、北海道後期高齢者医療広域連合が交付する保険証を医療機関窓口に提示してください。
保険証は75歳になる誕生日までに交付され、毎年8月に更新されます。
医療機関での一部負担金(窓口負担)の割合は、前年の所得等をもとに下記のとおり判定されます。
現役並み所得者 3割 |
住民税課税所得(※1)145万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方(生年月日が昭和20年1月2日以降の被保険者及び同一世帯にいる被保険者それぞれの方の所得から最大43万円ずつ引いた金額の合計額が210万円以下の方は除きます。) |
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一定以上所得者 2割 |
住民税課税世帯で同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者の方がいる場合に、「年金収入+その他の合計所得金額(※2)」が ●被保険者が1人の世帯 →200万円以上 ●被保険者が2人以上の世帯 →320万円以上 の方 |
1割 | 住民税課税世帯で一定以上所得者(2割)に該当しない方 または、住民税非課税世帯の方 |
※1 課税所得とは、住民税納税通知書の課税標準の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)であり、確定申告書に記載された課税される所得金額とは異なります。
※2 その他の合計所得金額とは、年金所得以外の所得の合計額となります。また、給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。
【医療機関への支払いが困難な場合】
災害や失業などによる所得の大幅な減少、その他特別な事情で生活が著しく困窮し、一部負担金の支払いが困難と認められる方については、申請により一時的・臨時的に支払いを免除、減額または猶予を受けられる場合がありますので、ご相談ください。
1か月(月の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。対象となる方には診療月から概ね3~4か月後に申請のお知らせが届きます。申請は初回のみ必要です。以後発生した高額療養費については申請した口座へ自動的に振り込まれます。
自己負担限度額(月額)
区分 | 自己負担限度額(月額) |
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現役Ⅲ ( 課税所得690万円以上 ) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数回(※3)該当140,100円) |
現役Ⅱ ( 課税所得380万円以上 ) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数回(※3)該当93,000円) |
現役Ⅰ ( 課税所得145万円以上 ) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数回(※3)該当44,400円) |
一般Ⅱ(課税(2割)) 一般Ⅰ(課税(1割)) (課税所得145万円未満) |
外来+入院 57,600円(多数回(※3)該当44,400円) 外来(個人単位) 18,000円(※4) |
区分Ⅱ (住民税非課税世帯) |
外来+入院 24,600円 外来(個人単位) 8,000円 |
区分Ⅰ (住民税非課税世帯(所得が一定以下)) |
外来+入院 15,000円 外来(個人単位) 8,000円 |
※3 多数回は、過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。外来(個人単位)の限度額を超えた場合の支給は回数に含みません。
※4 一般(課税)世帯の外来(個人単位)の年間(8月から翌年7月)の限度額は144,000円です(低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の外来の自己負担額も対象です)。
区分Ⅰ・区分Ⅱ・現役Ⅰ・現役Ⅱに該当する方は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」を申請し、保険証と併せて医療機関の窓口に提示すると自己負担限度額が適用されます。
なお、一般Ⅰ・一般Ⅱ・現役Ⅲに該当する方は保険証を医療機関の窓口に提示するだけで自動的に自己負担限度額が適用されるため、申請は不要です。
令和7年9月診療分までは、2割負担となる方の1か月の外来医療の窓口負担額について、1割負担のときと比べた負担増加額を3,000円までに抑えます(ただし、入院の医療費は対象外となります)。
配慮措置が適用となる場合は、後日、高額療養費として事前に登録されている高額療養費の口座へ払い戻します。
同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。
区分 | 限度額 |
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現役Ⅲ (課税所得690万円以上) |
212万円 |
現役Ⅱ (課税所得380万円以上) |
141万円 |
現役Ⅰ (課税所得145万円以上) |
67万円 |
一般Ⅱ(課税(2割)) 一般Ⅰ(課税(1割)) (課税所得145万円未満) |
56万円 |
区分Ⅱ (住民税非課税世帯) |
31万円 |
区分Ⅰ (住民税非課税世帯(所得が一定以下)) |
19万円 |
入院したときは、医療費の自己負担額のほかに食事代などの一部(標準負担額)をお支払いいただきます。
療養病床以外に入院したとき
区分 | 食事療養標準負担額(1食あたり) |
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現役並み所得者・一般 | 490円 |
現役並み所得者・一般(指定難病の医療受給者証をお持ちの方) | 280円 |
区分Ⅱ(住民税非課税世帯) (過去12か月の入院日数が90日まで) |
230円 |
区分Ⅱ(住民税非課税世帯) (過去12か月の入院日数が91日以上) |
180円 |
区分Ⅰ(住民税非課税世帯(所得が一定以下)) | 110円 |
療養病床に入院したとき
区分 | 生活療養標準負担額 |
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現役並み所得者・一般 | (食費) 1食につき490円 (居住費)1日につき370円 |
区分Ⅱ(住民税非課税世帯) | (食費) 1食につき230円 (居住費)1日につき370円 |
区分Ⅰ(住民税非課税世帯(所得が一定以下)) | (食費) 1食につき140円 (居住費)1日につき370円 |
区分Ⅰ ((住民税非課税世帯(所得が一定以下)でかつ老齢福祉年金を受給されている方) |
(食費) 1食につき110円 (居住費)1日につき 0円 |
次のような場合、一度医療費を全額支払うことになりますが、申請し審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。
こんなとき | 申請に必要なもの |
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急病等で保険証を持たずに診療を受けたとき | ・診療報酬明細書(レセプト) ・領収書 ・保険証 ・被保険者の個人番号がわかるもの ・被保険者の振込先口座のわかるもの |
医師が治療上必要と認めたコルセット等の補装具代がかかったとき | ・医師による証明書 ・領収書 ・保険証 ・被保険者の個人番号がわかるもの ・被保険者の振込先口座のわかるもの |
海外で治療を受けたとき | ・診療内容の明細書及び翻訳文 ・領収書及び翻訳文 ・海外渡航の事実がわかるパスポート等 ・保険証 ・被保険者の個人番号がわかるもの ・被保険者の振込先口座のわかるもの |
被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方に葬祭費として3万円が支給されます。
【申請に必要なもの】
医師の指示により、入院・転院等の移送に費用がかかったとき、移送費が支給されます。
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染または感染を疑われる場合で、労務に服することができず、事業主から給与の全部または一部を受け取ることができない場合に傷病手当金を支給します。
詳細については、北海道後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
後期高齢者医療保険料については次のページをご参照ください。