遠軽町

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健康・福祉後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度について

 後期高齢者医療制度は75歳以上と65歳~74歳で一定の障害がある方が加入する医療保険制度です。

対象者
  • 75歳以上の方(75歳の誕生日から加入。手続きは必要ありません。)
  • 65歳~74歳で一定の障害のある方(申請が必要です。)
一定の障害のある方とは
・国民年金などの障害年金1、2級を受給している方
・療育手帳のA(重度)の方
・精神障害者保健福祉手帳の1、2級の方
・身体障害者手帳の1~3級の方
・身体障害者手帳の4級で次のいずれかに該当する方【音声障害・言語障害・下肢障害(両下肢のすべての指を欠くもの・一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの・一下肢の機能の著しい障害)】
資格確認書又は資格情報のお知らせの交付について

 すでに後期高齢者医療制度に加入されている方に対しては証に記載の有効期限が切れる前に、これから後期高齢者医療制度に加入となる方に対しては75歳を迎える前月に、資格確認書又は資格情報のお知らせを交付します。
 なお、令和8年8月以降に交付する証は、被保険者の方のご年齢やマイナ保険証(「健康保険証として利用登録を行っているマイナンバーカード」をいいます。)の保有状況などにより、次のとおり異なります。

資格確認書 【交付対象者】
・85歳以上の方(マイナ保険証の保有状況に関わらず全員に交付します)
・84歳以下の方で、マイナ保険証を保有していない方
資格情報のお知らせ 【交付対象者】
・84歳以下の方で、マイナ保険証を保有している方
資格確認書の交付を希望する場合
資格情報のお知らせが交付された方で、マイナ保険証による受診が困難であるなど、何らかの理由により資格確認書の交付を希望する場合は、申請をいただくことにより、資格確認書を交付します。
また、一度でも申請を行ったことのある場合は、保有する資格確認書の有効期限までに、新たな資格確認書を交付します。
医療機関を受診するとき

 医療機関を受診するときは、次のいずれかの証等を医療機関窓口へ提示してください。

区分 詳細
マイナ保険証 何らかの事情により医療機関のカードリーダー等の機器が使用できない場合は、マイナ保険証に加えて、資格情報のお知らせ又はマイナポータルの資格情報画面を医療機関の窓口へ提示してください。
なお、資格情報のお知らせのみで、医療機関を受診することはできません。受診の際はマイナ保険証を必ず持参してください。
資格確認書 マイナ保険証を保有している場合は、マイナ保険証で医療機関を受診することも可能です。
一部負担金の割合

 医療機関での一部負担金(窓口負担)の割合は、前年の所得等をもとに下記のとおり判定されます。

負担割合 要件
現役並み所得者
3割
住民税課税所得(※1)145万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方(生年月日が昭和20年1月2日以降の被保険者及び同一世帯にいる被保険者それぞれの方の所得から最大43万円ずつ引いた金額の合計額が210万円以下の方は除きます。)
一定以上所得者
2割
住民税課税世帯で同一世帯に課税所得(※1)28万円以上の被保険者の方がいる場合に、「年金収入+その他の合計所得金額(※2)」が
●被保険者が1人の世帯   → 200万円以上
●被保険者が2人以上の世帯 → 320万円以上 の方
1割 住民税課税世帯で一定以上所得者(2割)に該当しない方
または、住民税非課税世帯の方

※1 課税所得とは、住民税納税通知書の課税標準の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)であり、確定申告書に記載された課税される所得金額とは異なります。

※2 その他の合計所得金額とは、年金所得以外の所得の合計額となります。また、給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。

【医療機関への支払いが困難な場合】
 災害や失業などによる所得の大幅な減少、その他特別な事情で生活が著しく困窮し、一部負担金の支払いが困難と認められる方については、申請により一時的・臨時的に支払いを免除、減額または猶予を受けられる場合がありますので、ご相談ください。

医療費が高額になったとき

月ごとの自己負担限度額(高額療養費)

 1か月(月の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。対象となる方には診療月から概ね3~4か月後に申請のお知らせが届きます。申請は初回のみ必要です。以後発生した高額療養費については申請した口座へ自動的に振り込まれます。
 なお、国の制度改正により、令和8年8月診療分から自己負担限度額等が改定されました。

令和8年8月診療分から

※1 「1%」とは、一定の限度額を超えた医療費(医療費総額-901,000円、597,000円、286,000円)の1%です。

※2 【 】内の金額は、多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額です。

※3 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)にかかった外来の自己負担限度額です。

※4 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)にかかった外来と入院の自己負担限度額です。

※5 課税所得が28万円未満である場合には、年間上限額を41万円とします。

参考(令和8年7月診療分まで)

※6 「1%」とは、一定の限度額を超えた医療費(医療費総額-842,000円、558,000円、267,000円)の1%です。

※7 【 】内の金額は、多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額です。

※8 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)にかかった外来の自己負担限度額です。

窓口での医療費の支払いが高額な場合

 次のいずれかの場合、自己負担限度額が適用されます。

区分 詳細
マイナ保険証で受診する場合 資格確認書に任意記載事項を記載する旨の申請を行うと、限度区分と発効期日が記載された資格確認書を交限度額情報の表示に同意する場合は、マイナ保険証を医療機関窓口に提示するだけで、自己負担限度額が適用されます。
資格確認書で受診する場合 資格確認書に任意記載事項を記載する旨の申請を行うと、限度区分と発効期日が記載された資格確認書を交付します。
任意記載事項が記載された資格確認書を医療機関窓口に提示するとにより、自己負担限度額が適用されます。
高額医療・高額介護合算制度について

 同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。

限度区分 限度額
現役Ⅲ
(課税所得690万円以上)
212万円
現役Ⅱ
(課税所得380万円以上)
141万円
現役Ⅰ
(課税所得145万円以上)
67万円
一般Ⅱ(課税(2割))
一般Ⅰ(課税(1割))
(課税所得145万円未満)
56万円
区分Ⅱ
(住民税非課税世帯)
31万円
区分Ⅰ
(住民税非課税世帯(所得が一定以下))
19万円

入院したときの食事代など

 入院したときは、医療費の自己負担額のほかに食事代などの一部(標準負担額)をお支払いいただきます。

療養病床以外に入院したとき

限度区分 食事療養標準負担額(1食あたり)
現役並み所得者・一般 550円(510円)
現役並み所得者・一般(指定難病の医療受給者証をお持ちの方) 330円(300円)
区分Ⅱ(住民税非課税世帯)
(過去12か月の入院日数が90日まで)
270円(240円)
区分Ⅱ(住民税非課税世帯)
(過去12か月の入院日数が91日以上)
220円(190円)
区分Ⅰ(住民税非課税世帯(所得が一定以下)) 130円(110円)

療養病床に入院したとき

限度区分 生活療養標準負担額
現役並み所得者・一般 (食費) 1食につき550円(510円)
(居住費)1日につき430円(370円)
区分Ⅱ(住民税非課税世帯) (食費) 1食につき270円(240円)
(居住費)1日につき430円(370円)
区分Ⅰ(住民税非課税世帯(所得が一定以下)) (食費) 1食につき160円(140円)
(居住費)1日につき430円(370円)
区分Ⅰ
((住民税非課税世帯(所得が一定以下)でかつ老齢福祉年金を受給されている方)
(食費) 1食につき130円(110円)
(居住費)1日につき  0円
  • 令和8年6月1日から、負担額が変更となっており、その日以前の負担額が()の金額となっています。

療養費の支給を受けられるとき

療養費

 次のような場合、一度医療費を全額支払うことになりますが、申請し審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。

こんなとき 申請に必要なもの
急病等でマイナ保険証や資格確認書を持たずに診療を受けたとき ・診療報酬明細書(レセプト)
・領収書
・資格確認書(保有している場合)
・被保険者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
・被保険者の振込先口座のわかるもの
医師が治療上必要と認めたコルセット等の補装具代がかかったとき ・医師による証明書
・領収書
・資格確認書(保有している場合)
・被保険者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
・被保険者の振込先口座のわかるもの
海外で治療を受けたとき ・診療内容の明細書及び翻訳文
・領収書及び翻訳文
・海外渡航の事実がわかるパスポート等
・資格確認書(保有している場合)
・被保険者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
・被保険者の振込先口座のわかるもの

その他の給付

葬祭費

 被保険者が亡くなったときは、葬祭執行者に対し、葬祭費として3万円が支給されます。

【申請に必要なもの】

  • 亡くなった被保険者が使用していた資格確認書又は資格情報のお知らせ
  • 葬祭執行者であることが確認できる書類(会葬礼状、領収書等)
  • 葬祭執行者の振込先口座のわかるもの
移送費

 医師の指示により、入院・転院等の移送に費用がかかったとき、移送費が支給されます。

保険料について

後期高齢者医療保険料

 後期高齢者医療保険料については次のページをご参照ください。

その他

関連
このページの問合せ先
遠軽町民生部住民生活課保険医療年金担当 電話:0158-42-4812
生田原総合支所地域担当 電話:0158-45-2011
丸瀬布総合支所地域担当 電話:0158-47-2211
白滝総合支所地域担当 電話:0158-48-2211

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