介護保険では、所得の低い方や支払いが高額になった方などのために、次のような負担軽減制度があります。
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)に入所する場合やショートステイを利用する場合、食費や居住費は、利用者の自己負担が原則ですが、所得の低い方については負担軽減のため、申請により「特定入所者介護(予防)サービス費」を支給しています。
■令和6年8月からの変更点
介護サービスを利用する場合に支払う利用者負担には、月々の負担の限度額が設定されています。1か月に支払った利用者の負担の合計が限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として払い戻されます。
対象となった方にはお知らせしていますので、通知書が届きましたら申請をしてください。
※ 世帯とは、住民基本台帳上の世帯員のうち、介護サービスを利用した方全員の負担限度額です。
※ 個人とは、介護サービスを利用したご本人の負担限度額です。
同一世帯内で、健康保険や国民健康保険などの医療保険、介護保険の両方を利用して、介護と医療を合算した自己負担額(高額療養費適用後)が次の限度額を超えたときに、超えた分が払い戻されますので申請してください。
対象となる期間は、毎年8月から翌年7月までの12か月間となっており、限度額を超えた額が500円未満の場合は支給されません。
なお、同じ世帯でもそれぞれが異なる医療保険に加入している場合は合算できませんのでご注意ください。
【世帯の年間での自己負担限度額】
※ 基準総所得額 = 前年の総所得金額等 - 基礎控除33万円
事業実施の申し出をしている特別養護老人ホームの入所にかかる利用者負担について、特に生計の維持が困難である方に対してその利用者負担の一部が軽減されます。
対象要件をを満たしているか、以下のチェック表を確認してすべて「はい」となった方は、軽減の対象となる場合がありますので、申請してください。
対象となる方には確認証が交付されます。
確認証が交付され方は、サービスを利用している事業所において、以下の割合で利用者負担の軽減を受けることができます。