次のいずれかの障害に該当する方でかつ(1)から(4)のすべてに該当する方が助成の対象です。
(1)遠軽町に住民登録がある方
(2)健康保険に加入している方(65歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入している方)
(3)生活保護を受けていない方
(4)主たる生計維持者の所得が、次の所得制限限度額未満であること
所得制限限度額
扶養親族の数 | 所得額 |
---|---|
0人 | 628.7万円 |
1人 | 653.6万円 |
2人 | 674.9万円 |
3人 | 696.2万円 |
4人 | 717.5万円 |
5人 | 738.8万円 |
通院・入院・指定訪問看護に係る保険診療分の医療費
対象者 | 助成内容(※1) |
---|---|
3歳未満児 | 全額助成 |
3歳以上 (非課税世帯) |
全額助成 |
3歳以上 (課税世帯) |
自己負担1割(※2)で差額を助成 |
※1 指定訪問看護を利用する場合は基本利用料(総医療費の1割)を負担していただき、差額を助成します。
(ひと月の限度額 非課税世帯: 8,000円 課税世帯 :18,000円)
※2 課税世帯のひと月の自己負担限度額
通院のみの場合(個人ごと) :18,000円(年間上限144,000円)
入院があった場合(世帯ごと):57,600円(多数回該当44,400円)
限度額を超えて医療費を負担した場合は申請により、払い戻しを受けることができます。
次のものをお持ちになり、担当窓口で申請してください。
(1)健康保険証
(2)障害の程度がわかるもの(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
(3)遠軽町に転入された方は所得課税証明書(所得額・控除額・扶養人数・課税内容が載っているもの)が必要となる場合がありますので、ご確認ください。
次の場合は、いったん医療機関に自己負担分を支払わなければなりませんが、申請することにより、払戻しを受けられますので、必要書類をお持ちになり、担当窓口で申請してください。
(1)受給者証を提示せずに医療機関を受診したとき
(2)道外の医療機関を受診したとき
(3)課税世帯の方が自己負担限度額以上医療費を支払ったとき
(4)保険証を提示せず受診したとき(10割受診)
(5)治療用装具に係る費用
※(4)、(5)の場合は、加入されている健康保険で保険負担分の払戻しを受ける手続きを先にしてください。
【必要なもの】
(1)領収書
(2)振込先口座のわかるもの
(3)重度心身障害者医療費受給者証
(4)対象者の健康保険証
(5)医師の指示書(コピー可)(治療用装具に係る費用の場合のみ)
(6)健康保険からの支給決定通知書(10割受診、治療用装具、高額療養費が支給された場合のみ)
次のような場合は届出が必要ですので、担当窓口に届け出てください。