遠軽町

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町政情報請願・陳情の手続き

請願と陳情

 どなたでも、町政についての要望や意見を「請願」あるいは「陳情」として町議会に提出することができます。議員の紹介のあるものが「請願」であり、ないものを「陳情」といいます。

請願の方法

 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所(法人の場合にはその所在地)、請願者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)が署名又は記名押印し、請願を紹介する議員が請願書の表紙に署名又は記名押印したものを町議会議長あてに提出してください。
 なお、請願には、必ず紹介議員が必要です。受理した請願は、議会でその願いが妥当かどうか慎重に審査をします。

陳情の方法

 陳情の方法は、請願と同じ要領ですが、紹介議員が不要という点で異なります。

審査の流れ(陳情・請願)、記載例
このページの問合せ先
遠軽町議会事務局
電話:0158-42-5800 FAX:0158-42-4860 e-mail:gikai@engaru.jp

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