遠軽町が発注する建設工事における受注者の円滑な資金調達等に資するため、中間前払金に関する取扱いを定めています。
予定価格が500万円以上で工期が60日以上の工事
次のすべてを満たしている必要があります。
・当該工事に係る前払金の支払いを受けていること
・工期の2分の1を経過していること
・工事工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること
・既に行われた作業に要する経費が契約金額の2分の1以上であること
中間前払金の支払いを受けるためには、あらかじめ要件を満たしていることの認定を受けなくてはなりません。
・中間前金払認定請求書(様式第1号)、工事履行報告書(様式第2号)を町に提出してください。
・町で審査を行い、7日以内に中間前金払認定(不認定)通知書を受注者へ交付します。
・認定を受けた場合は、当該認定書を添えて保証事業会社へ中間前払金保証の申込みを行います。一方、不認定の場合は、通知書に記載された理由により要件を満たしていないこととなります。
・保証事業会社から発行された保証証書を添えて、町に中間前払金の支払い請求(この場合の請求様式は任意様式)をします。
・請求書に記載された口座に中間前払金を振り込みます。