遠軽町

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町政情報移住・定住、関係人口創出に向けた取り組み「遠軽町スローライフ等応援事業」

新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、テレワークの活用などにより仕事や生活のあり方が大きく見直される中で、三密を回避し、ゆったりと暮らせる地方での生活に注目が集まっています。
遠軽町では、豊かな自然環境、災害の少なさ、交通の利便性、比較的恵まれている商業・サービス業、医療、教育環境などを生かしてこうしたニーズを取り入れ、交流・移住人口の拡大を図るための支援策を実施しています。

くらし・住まい・しごとへの支援

移住助成金

若者や子育て世帯が遠軽町に移住したときに、移住助成金を交付します。

※「移住」は、町内に転入し、引き続き5年以上定住するとともに、転入前の1年間において町内に住所を有していないことが要件となります。

※佐呂間町又は湧別町からの転入者は対象外となります(令和2年12月1日改正)。

対象者 次のいずれにも当てはまる移住者
・世帯主または世帯の生計の中心者でで町内に所在する事業所に新たに就業、テレワーク又は新規起業する者(所属する企業等からの命令により就業又はテレワークを実施する者は除く。)
・40歳未満または高校生以下の子と同居している
・佐呂間町又は湧別町からの転入でない
金額 ・1世帯につき10万円
・高校生以下の子1人につき5万円加算
申請の時期 転入の日から10月以内
提出書類 ・様式第1号 移住助成金申請書
・様式第4号 誓約書
・助成金等口座振込申出書
・就業等を証明する書類
・その他町長が必要と認める書類

起業・企業進出への支援

移住者が起業するときに支援を行います。

※「移住者」は遠軽町に転入し、連続して5年以上定住する方で、転入前の1年間において町内に住所を有していない方のことです。

移住者新規起業助成金

対象者 移住した方が新規起業し、遠軽商工会議所またはえんがる商工会に加入したとき

※佐呂間町又は湧別町からの転入者は対象外となります(令和2年12月1日改正)。
金額 定額 50万円
申請の時期 遠軽商工会議所またはえんがる商工会加入の日から30日以内
提出書類 ・様式第2号 遠軽町移住者新規起業助成金交付申請書
・様式第4号 誓約書
・様式第5号 新規起業計画書
・法人登記簿謄本(※)
・定款(※)
・主たる事業所の状況写真
(※)法人の場合のみ提出

関係人口創出に取り組む町内の方への支援

関係人口創出活動支援事業補助金

遠軽町の環境を生かしてワーケーション受け入れやアーティストインレジデンス活動を行う町内の個人・団体の活動を支援します!

※本事業での用語の定義は次のとおりです。
「ワーケーション」遠軽町外に住所を有する者が町内に連続して3日以上滞在し、仕事を継続しながら遠軽町の環境を生かして能力開発やリフレッシュなどを図ること
「アーティストインレジデンス」遠軽町外に住所を有する芸術・文化関係者を招へいし、町内に連続して7日間以上滞在させ、作品製作を行わせること

対象者 継続的にワーケーション受け入れやアーティストインレジデンス活動を行っている町内の個人・団体等
招へい費用
(広告費、打ち合わせ旅費など)
対象経費の10分の10以内、同一年度内につき20万円まで
地域住民との交流事業費
(イベント経費など)
対象経費の10分の10以内、1事業につき10万円まで
申請の時期 事業着手の7日前まで
提出書類 ・様式第1号 補助金等交付申請書
・様式第2号 事業計画書
・様式第3号 収支予算書
【招へい活動費補助事業の場合】
・費用の詳細を説明する書類
・招へい者に関する資料
【地域住民との交流事業費補助事業の場合】
・費用の詳細を説明する書類
・周知媒体
・プログラム等
このページの問合せ先
遠軽町総務部企画課企画担当
電話:0158-42-4818、FAX:0158-42-3688
電子メール:kikaku@engaru.jp

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