新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、テレワークの活用などで仕事や生活のあり方が大きく見直される中、三密を回避し、ゆったりと暮らせる地方への移住指向の高まりが見られます。
遠軽町は、豊かな自然や災害リスクの低さの一方で交通・医療・教育などの生活基盤がそろう利便性を兼ね備えています。このような魅力を生かして移住や企業のサテライトオフィスの立地などを積極的に受け入れるため「遠軽町スローライフ等応援事業」として新たな支援策を開始します。
若者や子育て世帯が遠軽町に移住したときに、移住助成金を交付します。
※「移住」は、令和2年4月1日以降に町内に転入し、引き続き5年以上定住するとともに、転入前の1年間において町内に住所を有していないことが要件となります。
※佐呂間町又は湧別町からの転入者は対象外となります(令和2年12月1日改正)。
対象者 | 次のいずれにも当てはまる移住者 ・世帯主または世帯の生計の中心者である ・40歳未満または高校生以下の子と同居している ・佐呂間町又は湧別町からの転入でない |
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金額 | ・1世帯につき10万円 ・高校生以下の子1人につき5万円加算 |
申請の時期 | 転入の日から10月以内 |
提出書類 | ・様式第1号 移住助成金申請書 ・様式第4号 誓約書 ・助成金等口座振込申出書 ・その他町長が必要と認める書類 |
移住者が起業するときや町内に事務所を新設した企業等への支援を行います。
※「移住者」は遠軽町に転入し、連続して5年以上定住する方で、転入前の1年間において町内に住所を有していない方のことです。
※「空き店舗」「空き家」は2ヶ月以上使用されていないものをいいます(大型商業施設のテナント型店舗及びマンション・アパートは除きます。ただし、飲食ビル等のテナント型店舗は昼間の営業を行う場合に限り対象とします。)。
対象者 | 移住した方が新規起業し、遠軽商工会議所またはえんがる商工会に加入したとき ※佐呂間町又は湧別町からの転入者は対象外となります(令和2年12月1日改正)。 |
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金額 | 定額 50万円 |
申請の時期 | 遠軽商工会議所またはえんがる商工会加入の日から30日以内 |
提出書類 | ・様式第2号 遠軽町移住者新規起業助成金交付申請書 ・様式第4号 誓約書 ・様式第5号 新規起業計画書 ・法人登記簿謄本(※) ・定款(※) ・主たる事業所の状況写真 (※)法人の場合のみ提出 |
対象者 | 町外の企業や新たに事業を始める企業が町内に令和2年4月1日以降に事務所等を設けるとき |
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金額 | 設置費用の10分の10、上限250万円 |
申請の時期 | ※ 事前にご相談ください。 |
遠軽町の環境を生かしてワーケーション受け入れやアーティストインレジデンス活動を行う町内の個人・団体の活動を支援します!
※本事業での用語の定義は次のとおりです。
「ワーケーション」遠軽町外に住所を有する者が町内に連続して3日以上滞在し、仕事を継続しながら遠軽町の環境を生かして能力開発やリフレッシュなどを図ること
「アーティストインレジデンス」遠軽町外に住所を有する芸術・文化関係者を招へいし、町内に連続して7日間以上滞在させ、作品製作を行わせること
対象者 | 継続的にワーケーション受け入れやアーティストインレジデンス活動を行っている町内の個人・団体等 |
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招へい費用 (広告費、打ち合わせ旅費など) |
対象経費の10分の10以内、同一年度内につき20万円まで |
地域住民との交流事業費 (イベント経費など) |
対象経費の10分の10以内、1事業につき10万円まで |
申請の時期 | 事業着手の7日前まで |
提出書類 | ・様式第1号 補助金等交付申請書 ・様式第2号 事業計画書 ・様式第3号 収支予算書 【招へい活動費補助事業の場合】 ・費用の詳細を説明する書類 ・招へい者に関する資料 【地域住民との交流事業費補助事業の場合】 ・費用の詳細を説明する書類 ・周知媒体 ・プログラム等 |