遠軽町

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町政情報遠軽町ネーミングライツ事業について

遠軽町「ネーミングライツパートナー」募集

遠軽町ネーミングライツ導入について

 遠軽町では、町が所有する公共施設等の名称に、法人名や商品名等を愛称として命名する権利(ネーミングライツ)を付与することにより、安定的な財源を確保し、公共施設等の長期的かつ継続的な運営と住民サービスの向上を図るため、ネーミングライツ事業を実施します。

ネーミングライツ事業の施設

 ネーミングライツを設定する施設は、不特定多数が利用し、事業者にとって広告効果が期待できる公用施設及び公共用施設(学校、保育所、公営住宅及び公営企業会計の公共用施設を除く。)又は当該公共用施設等の一部とします。

募集方法及び募集状況
①公募型(随時募集) 町が選定した施設について、ネーミングライツを付与する事業者(以下「ネーミングライツパートナー」という。)を募集する方法です。
※募集については、町ホームページや公式LINE等でお知らせします。
  • 公募型の募集は現在しておりません。
②提案型(通年募集) 公募型で募集していない施設について、事業者の柔軟な発想に基づく提案により、ネーミングライツパートナーを募集する方法です。
※ネーミングライツの導入が適さない施設もあるため、ご検討いただく際には、事前にご相談ください。
ネーミングライツ料

 町が最低基準額を設定する施設については、最低基準額以上とし、年度ごとに一括納入を基本とします。
ネーミングライツ料は、金銭又は施設で使用する物品の納入や役務の提供によることも可能です。
 なお、ネーミングライツ料とは別に、愛称看板等の設置に係る費用や愛称使用期間終了後の原状回復費用については、ネーミングライツパートナーにご負担いただきます。

契約期間

 原則として3年以上5年以下の期間とします。
 ただし、遠軽町芸術文化交流プラザや遠軽町総合体育館等社会体育施設、道の駅遠軽森のオホーツクなどの指定管理者制度導入施設の場合、その指定期間を考慮し設定します。

選定方法

 町が設置する審査委員会(以下「審査委員会」という。)において、ネーミングライツ料、契約期間、愛称などを総合的に審査し、優先交渉権者を決定します。応募者が1者の場合も同様に審査し、優先交渉権者を決定します。
 また、必要に応じてヒアリングを行う場合があります。

ネーミングライツパートナーのメリット
  • 既に設置されている案内看板等の表示を、愛称を付与したものに変更、若しくは新たなものを設置することができます。
  • 施設のネーミングライツを付与されていることを、ネーミングライツパートナーのホームページや出版物等で広報することができます。
  • 施設の看板や座席、施設壁面等に社名や広告を掲出することができます。
  • 施設の受付窓口や書類ラック等にネーミングライツパートナーの販売促進物品等のチラシやパンフレット等を頒布することができます。
  • 町は、広報紙やホームページ等において原則として愛称を使用し、積極的に愛称の定着に努めます。
  • ネーミングライツパートナーは、施設のネーミングライツ契約の更新について、優先交渉権を有します。
申請様式について
申請・問い合わせ窓口
遠軽町総務部財政課財務担当
電話:0158-42-4377

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