遠軽町が発注する建設工事における現場代理人の常駐義務の緩和に関して、具体的な取扱いを定めています。
現場代理人の工事現場における運営及び取締りに支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認められる場合で、次の1または2に該当する工事が対象となります。
1 次のすべてを満たす2件または3件の工事
・4,000万円未満(建築工事は8,000万円未満)の工事であること。
・工事場所が原則、遠軽町内であること。
・公共工事であること。(他発注機関の工事との兼任の場合は、他発注機関が兼任を認めている場合に限る。)
2 上記のほか、建設業法施行令第27条第2項の規定により密接な関係のある工事について同一の専任の主任技術者が管理できるとされた2件または3件の工事。
受注者は、現場代理人を兼任するそれぞれの工事に、社員等で確実に連絡が可能である連絡員を定め、現場代理人が現場を離れる場合は、連絡員を工事現場に配置させ、発注者との連絡に支障がないようにしてもらいます。
兼任を認めた場合でも、それぞれの工事における現場代理人としての職務は、適切に執行願います。
・現場代理人を兼任させようとする場合、現場代理人の兼任届を提出してください。
・基準を満たしている場合は、受注者に届出書の写しを交付します。