遠軽町は、町内に主たる事務所を置く特定非営利活動法人(NPO法人)に関する事務処理について、北海道から権限移譲を受けています。
各種届出、申請、報告等の大部分は、民生部住民生活課で手続きができます。
各種届出、申請、報告等に必要な様式は、住民生活課でお渡しできます。
また、法人の設立や運営等に関するご相談にも応じていますので、お問い合わせください。
NPO法人の認証申請、定款変更の承認申請に関する告示の内容をお知らせします。
・設立認証申請のあった団体
・定款変更の認証申請 ※現在、告示はありません。
※ 上記の申請に関する書類は、下記のとおり公衆の縦覧に供しています。
【設立認証申請に関する縦覧書類】
・定款
・役員名簿
・設立趣旨書
・設立初年及び翌事業年度の事業計画書
・設立初年及び翌事業年度の収支予算書
【定款変更の承認申請に関する縦覧書類】
・変更後の定款(事業の変更を伴う場合は次の書類も縦覧に供する)
・定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書
・定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書
【縦覧場所】
遠軽町1条通北3丁目1番地1 遠軽町役場民生部住民生活課
【縦覧期間】
申請書の受理日から2週間
NPO法人から提出された次の書類は、住民生活課において無料で閲覧でき、有料でコピーをとることができます。
閲覧等については、情報公開条例による公文書の開示請求などの手続きは不要です。
・定款及び役員名簿
・事業報告書(過去5年間に提出されたものに限る)
・財産目録(同上)
・貸借対照表(同上)
・収支計算書(同上)
町内に主たる事務所を置くNPO法人に対し、町民である個人が寄附金を支出した場合、地方税法及び町税条例の規定により、町民税所得割の算出において寄附金税額控除を受けられることがあります(控除を受けるには確定申告が必要です)。
※対象となっている法人については「まちのNPO法人」をご参照ください。