遠軽町

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町政情報行政手続における押印の見直しについて

町民の皆さんの利便性の向上と事務の効率化のため、令和5年4月1日から、申請書や届出書など、これまで、手続きに必要な書類に押印を必要としていた業務を見直しています。
押印の見直しに当たっては、国の法令や北海道の条例などに定めがある手続、実印や銀行印などが必要な手続、契約関係の手続などを除いて、原則として押印の義務づけを見直しました。
これにより、署名押印としていたものが署名だけとなるもの、署名又は記名押印としていたものが記名のみになるものなど、手続きにより違いがありますので、手続きの際は、各担当にご確認ください。
また、今回見直しされない業務につきましても、順次見直しを行います。

取組の経緯等

国では、コロナウイルス感染症の感染拡大を契機としたテレワーク等の推進及びデジタル時代に向けた規制・制度見直しの一環としての押印の見直しが進められました。そのうえで、地方公共団体が押印の見直しを実施する際の参考となるよう、令和2年12月に、国から「地方公共団体における押印見直しマニュアル」が示されました。
また、令和3年9月には、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」を含むデジタル改革関連法の施行により、押印・書面交付等を求める手続を定める48法律が改正されました。
町では、今後も「地方公共団体における押印見直しマニュアル」に沿った押印見直しに取り組むとともに、法改正等による様式の見直しなどについて、引き続き対応していきます。

このページの問合せ先
遠軽町総務部総務課
電話:0158-42-4811

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