○遠軽町企業職員就業規程
平成23年4月1日
企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、遠軽町企業職員(以下「企業職員」という。)の給与その他勤務条件等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特別な場合の勤務時間等)
第2条 浄水場に勤務する企業職員のうち運転業務に従事する企業職員の勤務時間及び休憩時間は、次のとおりとする。
(1) 勤務時間
ア 1日勤務 午前8時45分から午後5時30分まで
イ 半日勤務 午前8時45分から午後0時45分まで又は午後1時から午後5時まで
ウ 夜間勤務 午後5時15分から翌日午前9時まで
(2) 休憩時間
ア 前号アの場合 午後0時から午後1時まで
イ 前号ウの場合 午後9時15分から午後10時まで及び午前4時15分から午前5時まで
(服務に関する事項)
第3条 企業職員の服務に関する事項については、この規程に定めるもののほか、遠軽町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年遠軽町条例第32号)、遠軽町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成17年遠軽町規則第28号)、遠軽町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年遠軽町規則第7号)、遠軽町職員の育児休業等に関する条例(平成17年遠軽町条例第33号)、遠軽町職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成17年遠軽町規則第29号)、遠軽町職員人事評価実施規程(平成28年遠軽町訓令第2号)、遠軽町職員安全衛生管理規則(平成17年遠軽町規則第30号)、遠軽町職員安全衛生委員会規程(平成17年遠軽町訓令第22号)、遠軽町職員の分限に関する条例(平成17年遠軽町条例第28号)、遠軽町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年遠軽町条例第29号)、遠軽町職員の交通事故等の審査に関する規程(平成17年遠軽町訓令19号)、遠軽町職員の定年等に関する条例(平成17年遠軽町条例第27号)、遠軽町職員の定年等に関する条例施行規則(平成17年遠軽町規則第26号)、遠軽町勧奨退職取扱規程(平成17年遠軽町訓令第24号)、遠軽町職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年遠軽町条例第30号)、遠軽町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年遠軽町条例第31号)、遠軽町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成17年遠軽町規則第27号)及び遠軽町処務規程(平成17年遠軽町訓令第2号)の例による。
(給与の支給額等)
第4条 企業職員の給与の支給額その他については、遠軽町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年遠軽町条例第43号)、遠軽町一般職の職員の給与の支給に関する規則(平成17年遠軽町規則第32号)、遠軽町一般職の職員の管理職手当に関する規則(平成17年遠軽町規則第35号)、遠軽町職員の寒冷地手当に関する規則(平成17年遠軽町規則第38号)、遠軽町一般職の職員の初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則(平成17年遠軽町規則第40号)、遠軽町一般職の職員の疾患の範囲を定める規則(平成17年遠軽町規則第41号)、遠軽町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成17年遠軽町規則第37号)、遠軽町一般職の職員の通勤手当に関する規則(平成17年遠軽町規則第34号)、遠軽町一般職の職員の住居手当に関する規則(平成17年遠軽町規則第33号)、遠軽町管理職員特別勤務手当に関する規則(平成17年遠軽町規則第36号)、遠軽町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する規則(平成17年遠軽町規則第39号)、遠軽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年遠軽町条例第23号)及び遠軽町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年遠軽町規則第6号)の例による。
(旅費の支給額等)
第5条 企業職員の旅費の支給額その他については、遠軽町職員の旅費に関する条例(平成17年遠軽町条例第45号)、遠軽町職員の旅費に関する条例施行規則(平成17年遠軽町規則第43号)、遠軽町職員の旅費に関する要綱(平成17年遠軽町訓令第23号)、遠軽町職員の私有車の公務使用に関する規程(平成17年遠軽町訓令第20号)及び遠軽町職員が研修等のために旅行する場合における旅費の支給基準(平成17年遠軽町告示第9号)の例による。
(被服等貸付職員の範囲)
第6条 被服等は、次の企業職員に貸付けする。
(1) 水道事業及び下水道事業の現場作業に従事する者
(2) 水道事業及び下水道事業の工事施工監督に従事する者
(貸付けする被服等及び保存着用期間)
第7条 貸付けする被服等及び保存着用期間は、次のとおりとする。
貸付けする被服等 | 保存着用期間 | 摘要 |
作業服(上・下) | 3年 |
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防寒服(上・下) | 5年 |
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長靴 | 5年 |
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2 前項の保存着用期間は、作業の種類、損耗の度合いによって伸縮することができる。
3 貸付けを受けた企業職員が病気その他の事故により長期にわたり勤務しないときは、その期間相当保存着用期間を延長する。
4 被服等の貸与は、予算の範囲内とする。
(貸付けの期間)
第8条 被服等は、新たに企業職員になった場合又は保存着用期間が満了した場合に貸し付けする。
2 貸付けを受けた被服等の改良及び補修は、貸付けを受けた企業職員の自弁とする。
(被服等の返還)
第9条 被服等の貸付けを受けた企業職員は、企業職員でなくなったときは、速やかに返還しなければならない。ただし、不可抗力によって返還することができないと認めたときは、この限りでない。
(損傷及び紛失)
第10条 企業職員は、貸付けを受けた被服等を、損傷し、又は紛失したときは、速やかにその理由を具し、管理者に届け出なければならない。
(弁償)
第11条 企業職員の故意又は怠慢によって貸付被服等を損傷し、又は紛失したときは相当の代価を弁償させることができる。
(帳簿の備付け)
第12条 課長は、被服等備付整理簿(様式第1号)を備え、貸付品の保管及び整理をしなければならない。
(身分証明書)
第13条 企業職員は、その身分を明らかにするため、常に身分証明書を所持しなければならない。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日企管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日企管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。