○遠軽町職員の寒冷地手当に関する規則
平成17年10月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年遠軽町条例第43号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、寒冷地手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第27条第2項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
(1) 条例第11条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
(支給額が零となる職員)
第3条 条例第27条第3項第3号に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(5) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)
(日割計算の額等)
第4条 条例第27条第4項の規則で定める額は、同条第2項の規定による額を同条第4項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から遠軽町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年遠軽町条例第32号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
2 条例第27条第4項第3号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(2) 基準日において条例第27条第3項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第30条第2項及び第3項の規定による割合が変更された場合
(1) 町の経営する企業に勤務する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員
(2) 常勤の特別職に属する町の職員
2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
3 基準日から引き続いて第3条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
4 支給対象職員が基準日の属する月に任命権者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員等が所属する任命権者において支給する。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、合併前の生田原町、遠軽町、丸瀬布町又は白滝村の職員であった者で引き続きこの規則の施行の日において遠軽町の職員となるものについては、町職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和39年生田原町規則第3号)、遠軽町一般職の職員の寒冷地手当に関する規則(平成13年遠軽町規則第6号)、丸瀬布町一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和43年丸瀬布町規則第1号)又は平成15年度以降における寒冷地手当の額の特例に関する条例(平成15年白滝村条例第10号)の規定によりなされた寒冷地手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(1) 合併前の条例 平成17年10月1日の前日までの合併前の生田原町職員の給与に関する条例(昭和26年生田原町条例第2号)、遠軽町一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年遠軽町条例第8号)、丸瀬布町一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年丸瀬布町条例第8号)又は一般職員の給与に関する条例(昭和31年白滝村条例第12号)をいう。
(2) 経過措置対象職員 条例附則第7項第1号に規定する経過措置対象職員をいう。
(3) 基準日 条例第22条第1項に規定する基準日をいう。