○遠軽町職員安全衛生委員会規程
平成17年10月1日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、遠軽町職員安全衛生管理規則(平成17年遠軽町規則第30号)第13条第2項の規定に基づき、遠軽町職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、次の事項を調査審議し、町長に対して意見を述べるものとする。
(1) 職員の労働災害及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止で、安全衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の労働災害又は健康障害の防止及び健康の保持増進に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者で構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 総括安全衛生副管理者
(3) 安全管理者
(4) 衛生管理者
(5) 保健師の資格を有するもののうちから町長が指名した者
(6) 職員団体の推薦するもののうちから町長が指名した者
2 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、総括安全衛生管理者をもって充て、委員会を統轄する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が選任し、委員長を補佐する。
5 副委員長は、委員長が事故その他やむを得ない理由により職務を行うことができないときは、その職務を代理するものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、委員長が必要と認めたときは、随時招集する。
(運営)
第6条 委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(職員の出席)
第7条 委員長は、必要に応じて関係職員の出席を求め、意見を聴取することができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務を処理するため、事務局を総務部総務課に置く。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会等の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年5月1日訓令第28号)
この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。