○遠軽町一般職の職員の管理職手当に関する規則
平成17年10月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年遠軽町条例第43号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、管理又は監督の地位にある職員の管理職手当(以下「手当」という。)の支給の範囲、額その他支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給の範囲及び月額)
第2条 手当を支給する職員の範囲及び月額は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する手当の支給額及び支給期間は、町長と協議し承認を得なければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
区分 | 機関 | 職員の範囲 | 月額 |
町長が指定するもの | 町長 | 部長 | 給料月額の100分の12 |
技監 | 給料月額の100分の12 | ||
参与 | 給料月額の100分の12 | ||
部次長 | 給料月額の100分の10 | ||
室長 | 給料月額の100分の10 | ||
支所長 | 給料月額の100分の10 | ||
課長 | 給料月額の100分の10 | ||
参事 | 給料月額の100分の10 | ||
主幹 | 給料月額の100分の8 | ||
所長 | 給料月額の100分の8 | ||
町長の承認を得て任命権者が指定するもの | 議会 | 事務局長 | 給料月額の100分の12 |
参事 | 給料月額の100分の10 | ||
主幹 | 給料月額の100分の8 | ||
教育委員会 | 部長 | 給料月額の100分の12 | |
部次長 | 給料月額の100分の10 | ||
室長 | 給料月額の100分の10 | ||
課長 | 給料月額の100分の10 | ||
館長 | 給料月額の100分の10 | ||
参事 | 給料月額の100分の10 | ||
主幹 | 給料月額の100分の8 | ||
所長 | 給料月額の100分の8 | ||
公平委員会 | 事務局長 | 給料月額の100分の10 | |
参事 | 給料月額の100分の10 | ||
主幹 | 給料月額の100分の8 | ||
選挙管理委員会 | 事務局長 | 給料月額の100分の10 | |
参事 | 給料月額の100分の10 | ||
主幹 | 給料月額の100分の8 | ||
監査委員 | 事務局長 | 給料月額の100分の10 | |
参事 | 給料月額の100分の10 | ||
主幹 | 給料月額の100分の8 | ||
農業委員会 | 事務局長 | 給料月額の100分の10 | |
参事 | 給料月額の100分の10 | ||
主幹 | 給料月額の100分の8 | ||
地方自治法第168条による職 |
| 会計管理者 | 給料月額の100分の10 |
会計管理者の権限に属する組織で町長が指定するもの | 出納課 | 課長 | 給料月額の100分の10 |
| 主幹 | 給料月額の100分の8 |