○遠軽町職員の分限に関する条例

平成17年10月1日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第2条の2 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 職員が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 職員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績がよくないと認められる場合であって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められる場合

 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 その職務の級に分類されている職務を遂行することについて適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合(及びに掲げる場合を除く。)

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(降号の事由)

第2条の3 任命権者は、職員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績がよくないと認められる場合であって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 任命権者が法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務実績の不良なことが明らかな場合に限るものとする。

2 任命権者が法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第2条の2第1号イの規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

3 任命権者が法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。

4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合において、当該職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条の規定に反してこれを行うことはできない。

5 職員の意に反する降任若しくは免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職者の身分及び給与)

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(休職の更新)

第6条 第4条第1項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(失職の例外)

第7条 任命権者は、車両事故等により法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が職務上の過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、公平委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日まで、合併前の生田原町、遠軽町、丸瀬布町又は白滝村に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和28年生田原町条例第15号)、町職員の分限に関する条例(昭和32年遠軽町条例第15号)、丸瀬布町職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和28年丸瀬布町条例第10号)又は村職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和28年白滝村条例第3号)の規定により休職を命じられていたものは、それぞれこの条例に規定する休職を命ぜられたものとみなし、その期間は通算する。

3 遠軽町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年遠軽町条例第43号)附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、第2条中「とする」とあるのは「並びに遠軽町一般職の職員の給与に関する条例附則第14項の規定による降給とする」とする。

4 第3条第5項の規定は、遠軽町一般職の職員の給与に関する条例附則第14項の規定による降給の場合には、適用しない。

(令和元年9月30日条例第8号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月13日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

遠軽町職員の分限に関する条例

平成17年10月1日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)