○遠軽町職員に対する児童手当の支給に関する規則
平成17年10月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、遠軽町職員に対する児童手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 児童手当の支払いは、遠軽町一般職の職員の給与の支給に関する規則(平成17年遠軽町規則第32号)第2条第1項の規定による給料の支給日に行うものとする。
(支払方法)
第3条 児童手当の支払方法は、当該職員の給与の支払いの例による。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月25日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成24年5月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠軽町職員に対する児童手当の支給に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。