○遠軽町職員の私有車の公務使用に関する規程
平成17年10月1日
訓令第20号
(目的)
第1条 この訓令は、遠軽町職員の旅費に関する条例(平成17年遠軽町条例第45号。以下「条例」という。)の特例として、職員が私有車を公務遂行のために使用することについて必要な事項を定めることにより公務能率の向上を図ることを目的とする。
(1) 職員 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する常勤の特別職及び一般職に属する職員
イ 遠軽町臨時的任用職員規則(平成17年遠軽町規則第22号)に規定する臨時的任用職員
ウ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(2) 私有車 職員又は職員の同居の親族が所有し、かつ、専ら自己のために運行の用に供する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(3) 命令権者 外勤命令又は出張命令(以下「命令」という。)を発する任命権者又はその委任を受けた者をいう。
(私有車使用登録の申請)
第3条 職員は、公務遂行のために私有車の使用登録をしようとするときは、あらかじめ私有車使用登録(変更)申請書(別記様式)により町長に申請しなければならない。
(私有車使用登録の基準)
第4条 町長は、前条に規定する登録の申請があったときは、その内容が次に定める要件を備えていると認められるときに限り、登録することができる。
(1) 当該職員が、運転免許取得後1年以上の運転経験を有する者であること。
(2) 当該職員が、過去1年間においてその責めに属する交通事故を起こし、懲戒処分を受け、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第103条に規定する免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法による刑罰に処されたことがないこと。
(3) 当該職員の私有車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3章に規定する自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済(以下「強制保険等」という。)の契約を締結していること。
(4) 前号に規定するもののほか、当該職員の私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償については1億円以上及び他人の財産に損害を与えたときの損害賠償については500万円以上の保険(以下「任意保険」という。)の契約を締結していること。
(登録事項の変更)
第5条 第3条の規定による登録を受けた職員は、私有車使用登録申請書の記載事項に変更が生じたときは、直ちに私有車使用登録(変更)申請書により、その旨を町長に届け出なければならない。
(私有車使用による命令)
第6条 職員は、命令を受けて旅行する場合に、私有車を運転しようとするときは、命令権者の許可を受けなければならない。
(私有車使用の許可基準)
第7条 命令権者は、前条に規定する許可の申請があったときは、その内容が特にやむを得ない理由で、かつ、次に定める要件を備えていると認めるときに限り許可をすることができる。
(1) 通常の交通機関を使用した場合においては、公務の遂行が遅延し、又は困難であるとき。
(2) 当該旅行について公用車を使用することにより、他の公務に支障があるとき。
(3) 最も経済的な通常の運行経路及び通常の運行状況における運行距離が、原則として1日300キロメートルを超えない道内旅行であること。ただし、命令権者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(公務遂行中の私有車への同乗者制限)
第8条 職員は、命令を受けて旅行する場合において私有車を運転するときは、何人も当該私有車に同乗させてはならない。ただし、次条の規定による許可を受けた職員及び同乗を命ぜられた職員を同乗させる場合は、この限りでない。
(同乗の許可)
第9条 職員が命令を受けて旅行する場合において、第6条の規定による許可を受けて運行する私有車に同乗する場合は、あらかじめ私有車への同乗について命令権者の許可を受けなければならない。ただし、同乗を命ぜられた場合は、その命に従わなければならない。
(報告の義務)
第11条 私有車を公務に使用することを許可された職員は、その運転中(当該公務遂行のため車両の整備及び給油中も含む。)に交通事故その他の事故が発生した場合には、法令に定める処置をとるとともに、直ちに命令権者に報告し、その指示を受けなければならない。
(損害の賠償)
第12条 職員が第6条の規定により許可を受けて使用中の私有車の運行によって第三者に損害を与えた場合における損害賠償は、強制保険等及び任意保険によって補てんできる部分を除き町が賠償する。
(損害賠償の求償)
第13条 前条の規定により、町が損害を賠償した場合において当該私有車につき職員に故意又は重大な過失があったときは、町は当該職員に対し、その損害を求償することができる。
(実態調査等)
第14条 所属長は、必要があると認めるときは、私有車の整備状況等について随時調査することができる。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(遠軽町職員の私有車の公務使用に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
2 第5条の規定による改正前の遠軽町職員の私有車の公務使用に関する規程第2条第1号ウからオまでに掲げる職員のうち、この訓令の施行の日の前日までに私有車使用の登録を受けたものが、同日の翌日に改正後の遠軽町職員の私有車の公務使用に関する規程第2条第1号ウに掲げる会計年度任用職員として任用されたときの私有車使用の登録(登録事項に変更がない場合に限る。)は、なおその効力を有する。
附則(令和5年3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。