○遠軽町職員人事評価実施規程

平成28年3月25日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2の規定に基づき、職員に対する人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 業績評価及び能力・態度評価を、人事評価記録シートを用いて客観的に評価することをいう。

(2) 業績評価 職員があらかじめ設定した職務目標の達成度などにより、業績を評価することをいう。

(3) 能力・態度評価 職務目標の取組過程において発揮された職員の能力及び態度を評価することをいう。

(4) 人事評価記録シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位に応じて別に定める様式をいう。

(5) 常勤職員等 遠軽町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年遠軽町条例第43号)に規定する給料表の適用を受ける職員

(6) 会計年度任用職員 遠軽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年遠軽町条例第23号)に規定する給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、常勤職員等及び会計年度任用職員とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員については、被評価者から除くものとし、当該職員の人事評価については、町長が別に定める。

(1) 常勤職員等

 国又は他の地方公共団体等へ派遣されている職員

 評価期間において勤務した期間が3月に満たない職員

(2) 会計年度任用職員

 任期の定めが6月に満たない職員

 勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分未満の職員

 前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月に満たない職員

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が人事評価の対象とすることが困難であると認める職員

(評価者及び調整者)

第4条 人事評価を行う職員(以下「評価者」という。)及び調整者は、別表のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 総務部長は、評価者に対し、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(評価期間)

第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(人事評価における点数の付与等)

第7条 業績評価に当たっては第2条第2号に規定する目標ごとに、能力・態度評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。

2 人事評価に当たっては、点数を付した理由その他参考とすべき事項を記載するように努めるものとする。

(全体評語の付与等)

第7条の2 全体評語は、業績評価及び能力・態度評価ごとに、前条第1項の点数により付与するものとする。

2 全体評語の評価区分は、次のとおりとする。

(1) 常勤職員等 5段階

(2) 会計年度任用職員 3段階

(職務目標の設定等)

第8条 1次評価者は、評価期間の始期において被評価者と面談を行い、業績評価の基準となる職務目標を設定するものとする。

2 前項のほか、1次評価者は、評価期間の中間において職務目標の進捗状況等を確認するため、必要に応じて被評価者と面談を行うことができるものとする。

(自己評価)

第9条 1次評価者は、人事評価の参考とするため、被評価者に対し、評価期間における被評価者の挙げた業績並びに発揮した能力及び態度その他評価者による人事評価の参考となるべき事項について、自ら評価をさせるものとする。

(人事評価の実施、結果の開示等)

第10条 1次評価者は、被評価者について、期末面談の後に人事評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。この場合において、1次評価者は、当該点数を付す前に、必要に応じて評価補助者に意見等を求めることができる。

2 1次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務しているときその他やむを得ない事由により前項の面談を行うことができない場合は、電話その他の通信手段により面談に代えることができる。

3 2次評価者は、1次評価者による人事評価について審査を行い、2次評価者としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該点数を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

4 調整者は、2次評価者による調整について、不均衡を是正する観点から審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせることができる。

5 1次評価者は、町長が人事評価の結果を決定したときは、人事評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、人事評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録シートの保管)

第12条 人事評価記録シートは、人事評価を実施した日の属する年度の翌年度の初日から5年間総務部総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 第10条第5項の規定に基づき開示された人事評価の結果に関する職員の苦情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、職員からの申出に基づき、総務部総務課長が対応する。

3 苦情処理は、職員からの書面による申出に基づき、次条の遠軽町人事評価適正化委員会が審査するものとする。

4 開示された人事評価の結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、業績評価及び能力・態度評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談及び苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談及び苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(評価適正化委員会)

第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整等及び前条第3項の審査を行うため、遠軽町人事評価適正化委員会(以下「評価適正化委員会」という。)を置く。

2 評価適正化委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。

4 委員は、教育長、総務部長、民生部長、経済部長及び教育部長をもって充てる。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

7 評価適正化委員会の会議は、委員長が招集する。

8 委員長は、会議の議長となる。

9 評価適正化委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な協力を求めることができる。

10 評価適正化委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補則)

第16条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月24日訓令第1号)

この訓令は、平成30年2月1日から施行する。

(令和4年3月14日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第10号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

被評価者

評価補助者

1次評価者

2次評価者

調整者

部長等

副町長・教育長

副町長

次長・課長等

部長

副町長・教育長

副町長

主幹等

課長

部長

副町長

係長・主任等

主幹等

課長

部長

副町長

会計年度任用職員

主幹等又は評価者が指定する者

課長等

総務部長

備考

1 部長等とは、部長、技監、参与、議会事務局長をいう。

2 次長・課長等とは、部次長、室長、支所長、課長、館長、参事、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査委員事務局長、会計管理者をいう。

3 主幹等とは、主幹、所長をいう。

4 係長・主任等とは、係長、主査、主任、主事、技師、主事補、技師補、事務補、技師補をいう(保健師、保育士及び栄養士を含む。)。

遠軽町職員人事評価実施規程

平成28年3月25日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)