○遠軽町一般職の職員の初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則

平成17年10月1日

規則第40号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年遠軽町条例第43号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格及び昇給の基準を定めるものとする。

第2条 削除

(初任給の基準)

第3条 新たに採用した職員の初任給は、原則として別表第2によるものとし、同表に定めのない場合は採用した職務の級における給料の幅の最低の号俸とする。

2 新たに採用された職員の従前受けていた給料額より著しく低くなる場合においては、部内の他の職員との均衡、経験年数等を考慮して、前項の規定にかかわらずその号俸を決定することができる。

(級別資格基準表)

第4条 級別資格基準は、この規則において別に定める場合を除き、別表第3に定める級別資格基準表のとおりとする。

2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるため1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

(昇格の場合の級の基準)

第5条 職員を昇格させる場合には、その職務の級に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合は、この限りでない。

(昇格させた場合の号俸)

第6条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第4に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号俸とする。

(職員の昇給の号俸数)

第7条 職員を給与条例第5条第3項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号俸数の基準については、当分の間、別に定める。

(降格)

第8条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第4の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第9条 第7条第11条第12条及び第13条の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。

第10条 削除

(昇給日)

第11条 給与条例第5条第3項の規則で定める日は、第12条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(研修、表彰等による昇給)

第12条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第13条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となった場合その他特に町長が認めた場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、給与条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(復職時における号俸の調整)

第14条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休暇等の期間」という。)別表第5に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(給料の訂正)

第15条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の生田原町、遠軽町、丸瀬布町又は白滝村の職員であった者で、引き続き施行日において本町に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)に関しては、合併前の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年生田原町規則第9号)、遠軽町一般職の職員の昇格及び昇給の基準に関する規則(平成10年遠軽町規則第22号)、丸瀬布町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和55年丸瀬布町規則第2号)又は初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和32年白滝村規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 継続採用職員の初任給、昇格、昇給等に係る期間については、通算する。

4 町長は、継続採用職員に関し合併前の規則の適用の相違により、給料月額に不均衡が生じる場合は、所要の調整を行うものとする。

(平成19年3月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(切替日における昇格又は降格の特例)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年遠軽町条例第6号)附則第2項の規定によりその者の平成19年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の遠軽町一般職の職員の初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則(平成19年遠軽町規則第24号。以下「新規則」という。)第6条又は第8条の規定を適用する。

(平成20年1月1日における職員の昇給の号俸数等)

3 平成20年1月1日において、職員を給与条例第5条第3項の規定による昇給(新規則第12条又は第13条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第6条第3項の規定により号俸を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成19年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(町長の定める職員にあっては、町長の定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号俸数が零となる職員

(2) 給与条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第5条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

4 職員の基準号俸数は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号俸以上(給与条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号俸以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下

5 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成19年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

6 附則第3項の規定による昇給の号俸数が、平成20年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

7 附則第4項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号俸数の合計は、職員の定員等を考慮して町長の定める号俸数を超えてはならない。

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第24号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第52号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月19日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日における号俸の調整)

2 この規則の施行の際現に在職する職員の平成30年4月1日(次項において「調整日」という。)における号俸は、改正後の遠軽町一般職の職員の初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則第6条第1項の規定によって平成20年1月1日以降から算出された号俸(次項において「調整後の号俸」という。)とする。

3 調整後の号俸が、調整日の前日に受けていた号俸よりも下位の号俸となるときは、調整日において号俸の調整は行わず、調整日後の昇給日において調整後の号俸に調整する。

(令和5年3月20日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(切替え日における昇格又は降格した職員の号俸の特例)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格(以下「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして遠軽町一般職の職員の初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則第6条又は第8条の規定を適用する。

別表第1 削除

別表第2(第3条関係)

初任給基準表

学歴免許

試験

その他

職務の級

号俸

職務の級

号俸

大学卒

1級

25号俸

1級

21号俸

短大卒

1級

15号俸

1級

10号俸

高校卒

1級

5号俸

1級

1号俸

別表第3(第4条関係)

級別資格基準表

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

大学卒

 

3

4

別に定める

別に定める

別に定める

0

3

7

短大卒

0

5.5

4

別に定める

別に定める

別に定める

0

6

10

高校卒

 

8

4

別に定める

別に定める

別に定める

0

8

12

中学卒

 

9

4

別に定める

別に定める

別に定める

3

12

16

別表第4(第6条関係)

(令7規則7・全改)

昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

11

1

1

1

3

1

12

1

1

1

4

1

13

1

1

1

5

1

14

1

1

1

6

2

15

1

1

1

7

3

16

1

1

1

8

4

17

1

1

1

9

5

18

1

1

1

10

6

19

1

1

1

11

7

20

1

1

1

12

8

21

1

1

1

13

9

22

1

2

2

14

10

23

1

3

3

15

11

24

1

4

4

16

12

25

1

5

5

17

13

26

1

6

6

18

14

27

1

7

7

19

15

28

1

8

8

20

16

29

1

9

9

21

17

30

1

10

10

22

18

31

1

11

11

23

19

32

1

12

12

24

20

33

1

13

13

25

21

34

2

14

14

26

22

35

3

15

15

27

23

36

4

16

16

28

24

37

5

17

17

29

25

38

6

18

18

30

26

39

7

19

19

31

27

40

8

20

20

32

28

41

9

21

21

33

29

42

10

22

22

34

29

43

11

23

23

35

30

44

12

24

24

36

30

45

13

25

25

37

31

46

14

26

26

38

31

47

15

27

27

39

32

48

16

28

28

40

32

49

17

29

29

41

33

50

18

30

30

42

33

51

19

31

31

43

34

52

20

32

32

44

34

53

21

33

33

45

35

54

21

33

34

46

35

55

22

34

35

47

36

56

22

34

36

48

36

57

23

35

37

49

37

58

23

35

37

50

37

59

24

36

37

51

38

60

24

36

38

52

38

61

25

37

38

53

38

62

25

38

38

54

38

63

26

39

39

55

38

64

26

40

39

56

38

65

27

41

39

57

38

66

27

41

40

58

38

67

28

42

40

59

38

68

28

42

40

60

38

69

29

43

41

60

39

70

29

43

41

60

39

71

29

44

41

60

39

72

30

44

42

60

39

73

30

45

42

61

39

74

30

45

42

61

39

75

31

45

43

61

39

76

31

45

43

61

39

77

31

45

43

61

39

78

32

46

44

62

39

79

32

46

44

62

39

80

32

46

44

62

39

81

33

46

45

63

40

82

33

46

45

64

40

83

33

47

45

65

40

84

34

47

45

66

40

85

34

47

46

67

41

86

34

47

46

68

42

87

35

47

46

69

43

88

35

48

46

70

44

89

35

48

47

71

45

90

36

48

47

72

46

91

36

48

47

73

47

92

36

48

47

74

48

93

37

49

47

75

49

94


49

47

76

50

95


49

47

77

51

96


49

48

78

52

97


49

48

79

53

98


50

48

80

54

99


50

48

81

55

100


50

48

82

56

101


50

48

83

57

102


50

48

84

58

103


51

49

85

59

104


51

49

86

60

105


51

49

87

61

106


51

49

88

62

107


51

49

89

63

108


52

49

90

64

109


52

49

91

65

110


52


92

66

111


52


93

67

112


52


94


113


52


95


114


52


96


115


52


97


116


52


98


117


53


99


118


53


100


119


53


101


120


53


102


121


53


103


122


53


104


123


53


105


124


53


106


125


53




別表第4の2(第8条関係)

(令7規則7・全改)

降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

21

21

9

13

2

33

22

22

10

14

3

33

23

23

11

15

4

34

24

24

12

16

5

35

25

25

13

17

6

36

26

26

14

18

7

38

27

27

15

19

8

39

28

28

16

20

9

41

29

29

17

21

10

42

30

30

18

22

11

43

31

31

19

23

12

44

32

32

20

24

13

45

33

33

21

25

14

46

34

34

22

26

15

47

35

35

23

27

16

48

36

36

24

28

17

49

37

37

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別表第5(第14条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

公務上の負傷又は疾病による休職若しくは公務上の負傷又は疾病による休暇の期間

3/3以下

病気休職(公務上の負傷又は疾病によるものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇の期間又は専従許可の有効期間

2/3以下

刑事休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

遠軽町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年遠軽町条例第32号)第17条に規定する介護休暇の期間

3/3以下

遠軽町一般職の職員の初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則

平成17年10月1日 規則第40号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当等
沿革情報
平成17年10月1日 規則第40号
平成19年3月30日 規則第24号
平成20年3月31日 規則第12号
平成21年3月30日 規則第16号
平成22年3月26日 規則第15号
平成22年3月31日 規則第24号
平成25年3月21日 規則第11号
平成26年3月24日 規則第5号
平成28年3月14日 規則第3号
平成28年12月22日 規則第52号
平成30年3月19日 規則第2号
令和5年3月20日 規則第2号
令和7年3月31日 規則第7号