○遠軽町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成17年10月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年遠軽町条例第31号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について定めるものとする。
(職務に専念する義務を免除される場合)
第2条 職員があらかじめ任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合
(4) 国又は他の地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け町政又は学術に関し、講演又は講義を行う場合
(5) 職務上の教育を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであって、国又は他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合
(6) 職務遂行上必要な資格を取得するための講習会又は試験を受ける場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。