○遠軽町職員安全衛生管理規則
平成17年10月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に定めるもののほか、職員(各行政委員会の職員を含む。以下同じ。)の安全と健康の確保について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 職員の安全衛生管理に関する業務を処理するため、次に掲げる者を置く。
(1) 総括安全衛生管理者 1人
(2) 総括安全衛生副管理者 1人
(3) 安全管理者 1人
(4) 衛生管理者 1人
(5) 健康管理医 1人
(総括安全衛生管理者)
第3条 総括安全衛生管理者は、総務部総務課長の職をもって充て、安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに、次に掲げる業務を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(3) 職員の安全又は衛生教育の実施に関すること。
(4) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全衛生に関し町長が必要と認めること。
(総括安全衛生副管理者)
第4条 総括安全衛生副管理者は、総括安全衛生管理者が事故その他やむを得ない理由により職務を行うことができないときは、その職務を代理するものとする。
(安全管理者)
第5条 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指示に従い、次に掲げる事項を処理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生教育の実施に関すること。
(3) 労働災害の防止対策又は労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 施設、設備等の点検及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全に関し町長が必要と認めること。
(衛生管理者)
第6条 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指示に従い、次に掲げる事項を処理する。
(1) 業務条件、施設等の衛生の調査及び改善に関すること。
(2) 衛生教育、健康相談、健康診断の実施その他職員の健康保持に関すること。
(3) 職員の負傷、疾病等に係る記録の整備に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康に関し町長が必要と認めること。
(健康管理医)
第7条 健康管理医は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 職員の健康教育、健康相談その他職員の健康管理に関すること。
(2) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(3) 職員の健康障害の防止に関して、町長又は総括安全衛生管理者への勧告に関すること。
(4) 衛生管理者への指導又は助言に関すること。
(所属長の責務)
第8条 所属長(部課又は部課に相当する組織の長をいう。以下同じ。)は、この規則の定めるところに従い、所属職員の安全衛生管理について適切な措置を講ずるものとする。
(健康診断)
第9条 職員は、次の健康診断を受けなければならない。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別健康診断
(4) その他総括安全衛生管理者及び健康管理医が必要と認めるもの。
(結果通知)
第10条 総括安全衛生管理者は、健康に異常のある職員を発見したときは、所属長を通じてその旨を職員に通知しなければならない。
(再検査等)
第11条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果に基づき必要と認めた職員に対し、再検査、精密検査又は予防措置を講じなければならない。
(秘密の保持)
第12条 安全衛生関係者及び健康管理関係者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。
(安全衛生委員会)
第13条 職員の安全衛生管理に関する調査内容を審議し、町長に意見を具申するため、安全衛生委員会を置く。
2 安全衛生委員会において、その他必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月1日規則第21号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。