○遠軽町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成17年10月1日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6か月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、遠軽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年遠軽町条例第23号)第15条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6か月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、公平委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日まで合併前の生田原町、遠軽町、丸瀬布町又は白滝村に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年生田原町条例第11号)、町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年遠軽町条例第16号)、丸瀬布町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年丸瀬布町条例第11号)又は村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年白滝村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月13日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。