○遠軽町職員の交通事故等の審査に関する規程
平成17年10月1日
訓令第19号
注 令和7年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、遠軽町職員(以下「職員」という。)が公私を問わず、交通事故(交通法令の違反を含む。以下「交通事故等」という。)の防止を図るとともに、交通事故等発生の場合における審査、処分等の基準について定めるものとする。
(令7訓令10・一部改正)
(職員の責務)
第2条 職員は、交通法令を遵守し、交通安全に寄与しなければならない。
2 職員は、交通道徳の高揚に努め、交通法令を遵守するとともに、交通事故等を起こさないよう注意しなければならない。
3 管理監督の地位にある者は、公私を問わず職員が交通事故等を起こさないようにあらゆる機会をとらえて指導監督しなければならない。
(交通事故等の届出義務)
第3条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車及び同条第3項に定める原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転する職員は、町長が別に定める交通事故等の審査基準(以下「審査基準」という。)が適用される交通事故等が発生した場合は、速やかに交通事故等発生届(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(令7訓令10・一部改正)
(交通事故等の審査)
第4条 前条の規定により交通事故等発生届の提出があった場合に町長は、公正を期するため、遠軽町分限懲戒審査委員会(以下「審査委員会」という。)において審査をさせることができる。
2 審査委員会は、審査基準等を考慮し、次の処分等のいずれかに該当するかを審査するものとする。
(1) 交通事故等に対する処分が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の懲戒処分に相当するかの認証
(2) 懲戒処分に至らない措置相当と認めるときは、その措置内容の決定
3 前項の規定により処分等を決定したときは、町長に答申するものとする。
(令7訓令10・一部改正)
(参考人の意見聴取)
第5条 審査委員会の委員長は、参考意見を聴取するため、必要に応じて次の者を参考人として会議に出席させることができる。
(1) 交通事故等を起こした職員の属する所属長
(2) 交通事故等を起こした職員
(3) 交通事故等を起こした職員の自動車等の同乗者
(4) 交通事故等に関連を有する者
(令7訓令10・旧第7条繰上・一部改正)
(事情を知った黙認者等の処分等)
第6条 酒気帯びを含む酒酔い運転を知りつつ黙認した職員又は同乗した職員は、交通事故等を起こした職員に準じて処分等を行うものとする。
(令7訓令10・旧第8条繰上)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
(令7訓令10・旧第10条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日まで、合併前の生田原町、遠軽町、丸瀬布町又は白滝村に勤務していた職員のうち引き続きこの訓令の適用を受けることとなったもので、この訓令の施行の日の前日までにこの訓令に該当する行為を行った職員が、合併前の生田原町、遠軽町、丸瀬布町又は白滝村で処分等の措置がされていない場合については、この訓令の適用を受けるものとする。
附則(平成18年10月16日訓令第37号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月1日訓令第10号)
この訓令は、令和7年10月1日から施行する。
