○遠軽町職員の旅費に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町職員の旅費に関する条例(平成17年遠軽町条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、条例第25条第2項の規定に基づき町長と協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、次に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、航空賃、船賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のために支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失をした時及び場所を起点として後の旅行を完了するため条例の規定により旅費として計算した額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(路程の計算)

第4条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 北海道道路キロ程表(昭和45年北海道告示第365号)に掲げる路程又は地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足りる者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定による路程が計算しがたい場合には、この規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するものに足りる者の証明により路程を計算することができる。

3 東京都特別区、政令指定都市(札幌市を除く。)及び札幌市への旅行は、次に定める基準により路程を計算する。

(1) 東京都特別区の場合は、東京駅を起点とする。

(2) 政令指定都市(札幌市を除く。)の場合は、目的地の存する都市の中心となる最短距離の駅等(鉄道駅、波止場、飛行場又はバスターミナル等をいう。)を起点とする。

(3) 札幌市の場合は、札幌駅を起点とする。

(出張命令等の変更の申請)

第5条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により出張命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類等を提出しなければならない。

(概算払に係る旅費の精算期間等)

第6条 条例第10条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため出張命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第10条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(鉄道賃)

第7条 条例第11条の規定により鉄道賃を支給する場合において、当該支給に係る路線の区間に、同条の規定により算出される鉄道賃の額より低廉な割引運賃等の定めがあるときの鉄道賃の額は、当該割引運賃等の額とする。

(船賃)

第8条 条例第12条に規定する水路旅行をした場合にあっては、出張者は、当該旅行が完了した後に当該船賃に係る領収書等を支払命令者に提出しなければならない。

(航空賃)

第9条 条例第13条に規定する航空旅行をした場合にあっては、当該旅行が完了した後に航空賃に係る領収書等を支払命令者に提出しなければならない。

(車賃)

第10条 車賃を支給する場合において、交通機関がない場合にあっては、交通手段(徒歩を含む。)を選ばない。ただし、最も経済的な通常の経路及び方法による旅行に限り支給する。

(研修旅費)

第11条 条例第21条に規定する研修旅費は、当該研修等の性質に応じ、町長が別に定める基準により、算出した額を支給する。

(旅費の調整)

第12条 条例第25条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員が、公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料は、支給しない。ただし、職員が研修等で野外での宿泊を行った場合には、宿泊料定額の100分の80を支給する。

(2) 職員が、旅行中の傷病等により旅行先の医療機関等を利用して療養したため、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付又はこれらに準じる補償若しくは給付を受ける場合には、当該療養中の出張命令等の変更を受けた期間の日当及び宿泊料は定額の100分の50を支給する。この場合において、当該旅行が都市への旅行の場合にあっては車賃は支給しない。

(3) 赴任に伴う現実の移転の路程が、採用されたときの職員の住民登録を擁する居住地から勤務地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた条例別表第2の移転料を支給する。

(4) 特別の事情により条例第14条第5項各号の規定による車賃の額を超えて旅行した場合には、車賃の額は、実費を支給する。

(5) 会議等の主催者等から宿泊施設を指定される場合等、特別の事情により条例第16条第1項の規定による宿泊料の額で宿泊することが困難と認める場合には、宿泊料の額は、実費を支給する。

(6) 職員が、町長等に同行する旅行において、町長等と同宿しなければ公務上支障を来たすときは、定額を超える場合に限り、宿泊料の額は、町長等の宿泊料の額を支給する。

(出張命令書等)

第13条 条例第4条第6項に規定する出張命令書等の記載事項及び様式は、様式第1号及び様式第2号による。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、合併前の生田原町職員の旅費支給規則(昭和46年生田原町規則第8号)、職員の旅費支給規則(平成9年遠軽町規則第9号)又は旅費に関する条例等施行規則(昭和49年白滝村規則第9号)の規定の例による。

(平成19年9月28日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月10日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成24年9月6日規則第18号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年11月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日規則第18号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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遠軽町職員の旅費に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第43号

(令和6年4月1日施行)