○遠軽町一般職の職員の給与の支給に関する規則

平成17年10月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年遠軽町条例第43号。以下「条例」という。)の規定により、給与の支給について必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 条例第7条第2項に規定する給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日(遠軽町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年遠軽町条例第32号。以下「勤務時間等条例」という。)第11条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日以前の日であって、21日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。

2 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため、給料を請求した場合には、給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

3 職員が給与期間の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給与は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により復帰した場合

4 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給与からの控除)

第3条 条例第9条第1号で定めるものとは、次に掲げるものをいう。

(1) 水道使用料

(2) 手数料

(3) 土地建物貸付収入

(4) 土地建物使用料

(5) 職員共済組合諸償還金

2 条例第9条第2号で認めたものとは、次に掲げるものをいう。

(1) 職員組合の組合費

(2) 団体(個人の場合も含む。)による保険金及び積立金

(3) 福利物資購入代金

(4) 職員による親睦団体の会費

(5) その他町長が認めたもの

(口座振替の方法による給与の支払)

第4条 条例第10条に規定する申出は、振込を受ける預金の口座、その他振込の実施に必要な事項を記載した給与口座振込申出書(様式第1号)を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。

(扶養手当の支給)

第5条 条例第12条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第2号)により行うものとする。

2 任命権者が前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例に規定する要件を備えているかどうかを確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養手当認定簿(様式第3号)に記載しなければならない。

3 条例第11条第2項に規定する主として職員の収入によって生計を維持している者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養の事実等を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。

6 前各項に定めるもののほか、扶養手当の支給については、給料支給の例による。

(住居手当の支給)

第6条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 条例第16条に規定するその他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合には、遠軽町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(平成17年遠軽町条例第35号)の適用がある場合のほか、勤務時間等条例第19条の規定により病気休暇又は特別休暇につき任命権者が承認を与えた場合並びに遠軽町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年遠軽町条例第31号)に掲げる基準により勤務しないことにつき任命権者が承認を与えた場合を含むものとする。

(勤務しない期間の範囲)

第7条の2 条例第16条ただし書の勤務しない期間には、次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理病休等」という。)の日(1日の勤務時間の一部を生理病休等以外の病気休暇により勤務しない日を除く。)が含まれないものとし、療養期間中の週休日及び条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理病休等の日その他の町長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の勤務が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づき、職員の健康を確保するために勤務の軽減の措置を受けた場合

(給料の半額を減ずる日)

第7条の3 一の負傷又は疾病による特定病気休暇(生理病休等以外の病気休暇をいう。以下同じ。)が引き続いている場合においては、当該特定病気休暇の最初の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定病気休暇の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを特定病気休暇により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による特定病気休暇が引き続いている場合においては、当初の特定病気休暇の最初の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定病気休暇の日につき、給料の半額を減ずる。

3 前2項の規定の適用については、生理病休等の期間その他の町長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(給料の半額を減ずる場合の日割計算等)

第7条の4 給与期間の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

2 条例第16条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算し、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 条例第16条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、翌月以降の給料から差し引く。ただし、退職、死亡、停職、専従休暇等により、減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときはその他の未支給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当等)

第8条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、職員が第2条第2項に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分を支給する。

2 任命権者は、職員に時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務を命ずる場合は、別に定める時間外勤務命令簿を作成し、該当欄に記入押印しなければならない。

3 職員が、休日に正規の時間を超えて勤務した場合においては、その部分の勤務に対しては時間外勤務手当を支給する。

4 時間外勤務手当等は、給料の支給方法等に準じて支給する。

5 時間外勤務手当等は、支給の基礎となるそれぞれの全時間数(時間外勤務については、支給割合を異にするごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。ただし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第9条 条例第17条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号の定める割合とする。

(1) 条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条の規則で定める割合は、100分の135とする。

第10条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

(災害派遣手当)

第11条 条例第27条の2第2項の表に規定する「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいい、同表に規定する「町の区域に滞在する期間」とは、本町に派遣された職員が本町の区域に到着した日から本町の区域を出発した日の前日までの期間をいう。

(休職者の給与)

第11条の2 給与条例第30条第2項に規定する規則で定める疾病は、次に掲げる疾病とする。

(1) 動脈硬化性心臓疾患

(2) 悪性新生物

(3) 高血圧症による中枢神経系の血管損傷

(端数計算)

第12条 条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第17条第18条第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150、100分の125又は100分の25の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるもの 条例第6条

(2) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 遠軽町職員の育児休業等に関する条例(平成17年遠軽町条例第33号。以下「育児休業条例」という。)第17条(育児休業法第17条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第5条第1項第2項第4項若しくは第9項

(3) 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員 育児休業条例第19条の規定により読み替えられた条例第5条第1項第2項若しくは第4項

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、給与の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第50号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第46号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月15日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から引き続き同一の疾病(結核性疾患又は遠軽町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和2年遠軽町条例第32号)による改正前の遠軽町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年遠軽町条例第43号)第16条ただし書のその他規則で定める場合に係るものに限る。)の療養のため遠軽町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年遠軽町条例第32号)第13条に規定する病気休暇の承認を受けて勤務しない職員に対するこの規則による改正後の遠軽町一般職の職員の給与の支給に関する規則第7条の3第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「令和3年4月1日前から結核性疾患等(結核性疾患又は遠軽町一般職の職員の疾患の範囲を定める規則を廃止する規則(令和2年遠軽町規則第32号)による廃止前の遠軽町一般職の職員の疾患の範囲を定める規則(平成17年遠軽町規則第41号)第2条に規定する疾患をいう。以下同じ。)」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第2項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「令和3年4月1日前から結核性疾患等」と、「90日」とあるのは「1年」とする。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町一般職の職員の給与の支給に関する規則

平成17年10月1日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当等
沿革情報
平成17年10月1日 規則第32号
平成19年9月28日 規則第50号
平成19年9月28日 規則第55号
平成22年3月29日 規則第19号
平成22年12月1日 規則第46号
平成23年3月28日 規則第2号
平成25年3月21日 規則第4号
平成25年10月21日 規則第22号
平成30年3月19日 規則第1号
平成30年6月15日 規則第11号
令和3年3月1日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第9号