○遠軽町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
平成17年10月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年遠軽町条例第43号。以下「給与条例」という。)に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 給与条例第23条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第24条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(給与条例第29条(遠軽町職員の育児休業等に関する条例(平成17年遠軽町条例第33号。以下「育児休業条例」という。)第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける職員をいう。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員
(6) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
第3条 給与条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これら職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、遠軽町職員の定年等に関する条例(平成17年遠軽町条例第27号)第12条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)その他町長の定める者に限る。)となった者
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 企業職員(町の経営する企業に勤務する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員をいう。以下同じ。)
ウ 特別職に属する常勤の職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となった者
ア 国又は他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を国又は他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている国又は他の地方公共団体の職員に限る。以下同じ。)
第4条 給与条例第30条第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第6条 給与条例第23条第5項(給与条例第26条第4項において準用する場合を含む。)の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第7条 給与条例第23条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間
ア 給与条例第30条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間
イ 町長の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち町長の定める期間
(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた給与条例第5条第1項、第2項及び第4項に規定する算出率をいう。第18条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(1) 企業職員
(2) 特別職に属する常勤の職員
(3) 国又は他の地方公共団体の職員
(一時差止処分に係る在職期間)
第9条 給与条例第24条及び第25条(これらの規定を給与条例第26条第5項及び第30条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
第10条 町長は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第11条 給与条例第25条第2項(給与条例第26条第5項及び第30条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。
2 町長は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(処分説明書の様式)
第12条 給与条例第25条第5項(給与条例第26条第5項及び第30条第8項において準用する場合を含む。)の説明書(以下「処分説明書」という。)は、別記様式によるものとする。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第14条 給与条例第26条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(第7条第2項第3号アの休職者を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第15条 給与条例第26条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない町の職員については、この限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第16条 給与条例第26条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下同条において「期間率」という。)に第20条に規定する職員の勤務成績による割合(以下同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第17条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第7条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(第7条第2項第3号アに掲げる期間及び同号イの休職の期間のうち町長の定める期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間が1日以上の場合には、その全期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から遠軽町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年遠軽町条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。
(7) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第19条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった時間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(10) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の205
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の100
(支給日)
第21条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは、同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは、同欄に定める日の前日とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(端数計算)
第22条 給与条例第23条第2項の期末手当基礎額又は同条例第26条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の遠軽町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成9年遠軽町規則第12号)又は一般職の職員の給与の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成2年白滝村規則第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日において合併前の生田原町、遠軽町、丸瀬布町又は白滝村の職員であった者(以下「旧町職員」という。)で、引き続き施行日以後遠軽町の職員となるものの期末手当及び勤勉手当の基準日に係る在職期間は、旧町職員としての在職期間を通算する。
(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(次号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員にあっては、6月又は12月に支給する場合においては、それぞれ100分の102.5とする。
(2) 定年前再任用短時間勤務職員にあっては、6月又は12月に支給する場合においては、それぞれ100分の48.75とする。
附則(平成17年11月30日規則第167号)
(施行期日)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第27号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第52号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する勤勉手当に関する読替え)
2 平成22年12月に支給する勤勉手当に関する附則第6項の規定の適用については、附則第6項第1号中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、同項第2号中「100分の32.5」とあるのは「100分の30」とする。
附則(平成23年12月6日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠軽町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(第3項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(平成26年12月に支給する勤勉手当に関する読替え)
2 平成26年12月に支給する勤勉手当に関する附則第6項の規定の適用については、附則第6項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の37.5」とする。
(勤勉手当の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の遠軽町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成27年3月24日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(遠軽町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の遠軽町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第8条第1項の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の遠軽町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第8条第1項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年2月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠軽町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(第3項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(平成27年12月に支給する勤勉手当に関する読替え)
2 平成27年12月に支給する勤勉手当に関する附則第6項の規定の適用については、附則第6項第1号中「100分の80」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の37.5」とあるのは「100分の40」とする。
(勤勉手当の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の遠軽町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月31日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月1日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。
(平成28年12月に支給する勤勉手当に関する読替え)
2 平成28年12月に支給する勤勉手当に関する附則第6項の規定の適用については、附則第6項第1号中「100分の85」とあるのは「100分の90」と、同項第2号中「100分の40」とあるのは「100分の42.5」とする。
附則(平成28年12月22日規則第53号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月13日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠軽町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(第3項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(平成29年12月に支給する勤勉手当に関する読替え)
2 平成29年12月に支給する勤勉手当に関する附則第6項の規定の適用については、附則第6項第1号中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、同項第2号中「100分の42.5」とあるのは「100分の45」とする。
(勤勉手当の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の遠軽町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月13日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠軽町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(第3項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(平成30年12月に支給する勤勉手当に関する読替え)
2 平成30年12月に支給する勤勉手当に関する附則第6項の規定の適用については、附則第6項第1号中「100分の92.5」とあるのは「100分の95」と、同項第2号中「100分の45」とあるのは「100分の47.5」とする。
(勤勉手当の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の遠軽町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月13日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第20条及び附則第6項の規定は、令和元年12月1日から適用する。ただし、第3条及び第15条の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。
(令和元年12月に支給する勤勉手当に関する読替え)
2 令和元年12月に支給する勤勉手当に関する附則第6項の規定の適用については、附則第6項第1号中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」とする。
(勤勉手当の内払)
3 改正後の遠軽町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の遠軽町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(令和3年3月1日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月13日規則第26号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠軽町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(第3項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(令和4年12月に支給する勤勉手当に関する読替え)
2 令和4年12月に支給する勤勉手当に関する附則第4項の規定の適用については、附則第4項第1号中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、同項第2号中「100分の47.5」とあるのは「100分の50」とする。
(勤勉手当の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の遠軽町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(令和5年3月20日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠軽町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(第3項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(令和5年12月に支給する勤勉手当に関する読替え)
2 令和5年12月に支給する勤勉手当に関する附則第4項の規定の適用については、附則第4項第1号中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、同項第2号中「100分の48.75」とあるのは「100分の50」とする。
(勤勉手当の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の遠軽町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。
別表第1(第6条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
一般職給料表 | 職務の級6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
別表第2(第17条関係)
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0日 | 0 |