○遠軽町管理職員特別勤務手当に関する規則
平成17年10月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年遠軽町条例第43号。以下「条例」という。)第22条の規定により管理職員特別勤務手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第22条第1項に規定する勤務の場合 6,000円
(2) 条例第22条第2項に規定する勤務の場合 3,000円
2 条例第22条第3項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。