○遠軽町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和元年12月13日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年遠軽町条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基準号俸欄に定める号俸とする。
3 前項の規定による号俸は、職種別基準表の上限号俸欄に定める号俸を超えることはできない。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上30時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法)
第6条 条例第6条の規定により準用する遠軽町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年遠軽町条例第43号。以下「給与条例」という。)第7条第2項に規定する給料の支給日は、常勤の職員の例による。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
2 条例第9条の規定により給与条例第17条第3項及び第4項の規定を準用する場合における当該規定に係る読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
遠軽町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年遠軽町規則第7号。以下この条において「勤務時間等規則」という。)第4条第1項又は第5条 | ||
勤務時間等条例第11条 | ||
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法)
第13条 条例第16条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月10日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日(遠軽町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年遠軽町条例第32号)第11条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日以前の日であって、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第18条第3項に規定する町長が規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第15条 条例第20条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第21条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分未満の者とする。
3 条例第21条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第23条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第17条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第19条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(4) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
2 条例第21条の2第1項に規定する町長が規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分未満の者とする。
3 前条第3項の規定は、条例第21条の2第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第26条第3項に規定する町長が規則で定める額について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務等に係る報酬の支給方法)
第17条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第18条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、遠軽町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年遠軽町規則第7号。以下「勤務時間等規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間等規則第14条第1項に規定する有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(準用)
第20条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員の例による。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 この規則の施行の日の前日までにおいて遠軽町臨時的任用職員規則(平成17年遠軽町規則第22号)、遠軽町非常勤職員規則(平成17年遠軽町規則第23号)、遠軽町パートタイム職員規則(平成17年遠軽町規則第24号)又は遠軽町日々雇用職員規則(平成17年遠軽町規則第25号)(以下これらを「旧規則」という。)の規定により任用されていた者が、この規則の施行の日以後において同種の職務で会計年度任用職員として任用された者については、旧規則の規定により任用された経験年数を第3条第2項及び第4条に規定する経験年数とみなす。
附則(令和6年3月27日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 基準号俸 | 上限号俸 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | |
一般事務員 | 1 | 95 | 1 | 171 |
一般事務補助員 | 1 | 1 | 1 | 37 |
地域おこし協力隊員 | 2 | 92 | 2 | 100 |
主任保健師 | 2 | 144 | 2 | 220 |
保健師 | 1 | 158 | 1 | 194 |
主任看護師 | 2 | 144 | 2 | 220 |
看護師 | 1 | 158 | 1 | 194 |
歯科衛生士 | 1 | 158 | 1 | 194 |
主任保育士 | 1 | 155 | 1 | 231 |
保育士 | 1 | 46 | 1 | 82 |
保育補助員 | 1 | 1 | 1 | 37 |
主任児童厚生員 | 2 | 74 | 2 | 150 |
児童厚生員 | 1 | 155 | 1 | 231 |
主任放課後児童支援員 | 1 | 155 | 1 | 231 |
放課後児童支援員 | 1 | 46 | 1 | 82 |
放課後児童補助員 | 1 | 1 | 1 | 37 |
主任栄養士 | 1 | 155 | 1 | 231 |
栄養士 | 1 | 46 | 1 | 82 |
主任子育て支援専門員 | 1 | 155 | 1 | 231 |
子育て支援専門員 | 1 | 46 | 1 | 82 |
主任療育指導員 | 1 | 155 | 1 | 231 |
療育指導員 | 1 | 46 | 1 | 82 |
介護認定審査会事務局長 | 2 | 74 | 2 | 110 |
介護認定審査会事務員 | 1 | 155 | 1 | 231 |
教育専門員 | 2 | 88 | 2 | 104 |
社会教育指導員 | 2 | 74 | 2 | 150 |
司書 | 2 | 74 | 2 | 150 |
特別支援教育支援員 | 1 | 46 | 1 | 82 |
学校公務補 | 2 | 74 | 2 | 150 |
学校事務職員 | 2 | 74 | 2 | 150 |
給食調理員 | 1 | 122 | 1 | 196 |
給食調理補助員 | 1 | 95 | 1 | 171 |
給食作業員 | 1 | 46 | 1 | 82 |
給食作業補助員 | 1 | 1 | 1 | 37 |
特殊運転手 | 2 | 246 | 2 | 282 |
デマンド型乗合タクシー運転手 | 2 | 246 | 2 | 282 |
一般運転手 | 1 | 278 | 1 | 314 |
建設技能員 | 2 | 144 | 2 | 180 |
土木作業員 | 2 | 74 | 2 | 150 |
土木作業補助員 | 1 | 90 | 1 | 126 |
除雪作業車添乗員 | 1 | 267 | 1 | 303 |
除雪作業員 | 1 | 90 | 1 | 126 |
町有林作業員 | 1 | 90 | 1 | 126 |
草刈作業員 | 1 | 90 | 1 | 126 |
危機管理専門官 | 2 | 201 | 2 | 237 |
観光専門員 | 2 | 74 | 2 | 110 |
町税徴収員 | 2 | 74 | 2 | 150 |
レセプト点検員 | 1 | 155 | 1 | 231 |
交通安全専門員 | 1 | 155 | 1 | 191 |
地籍調査事務員 | 1 | 122 | 1 | 196 |
清掃作業員 | 1 | 1 | 1 | 37 |
施設管理人 | 1 | 1 | 1 | 37 |