○遠軽町勧奨退職取扱規程

平成17年10月1日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、遠軽町の特別職の職員を除く職員(以下「職員」という。)の適正な人事管理を行い、公務能率の向上を期すため、勧奨退職の効果的な運用を図ることについて必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この規程の対象となる職員は、勤続10年以上で年齢50歳から58歳までの職員とし、次に該当し、町長が人事管理上必要と認める場合とする。

(勧奨の方法及び時期)

第3条 前条の規定に該当する職員で勧奨退職を希望する者は、退職勧奨申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による退職勧奨申出書の提出時期は、希望する退職日の概ね6カ月前までとする。

(退職の時期)

第4条 勧奨に応じた職員の退職日は、勧奨を受けた年度の末日(年度途中に59歳に達する職員は59歳の誕生日の前々日)とする。ただし、当該職員の申出があったときは、随時退職を承認することができる。

(優遇措置)

第5条 勧奨に応じ退職する職員には、退職日において、4号俸上位の号俸に昇給させることができる。

(勧奨退職の記録)

第6条 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について退職勧奨の記録(様式第2号)を作成しなければならない。

(勧奨退職の効果)

第7条 勧奨により退職する職員に対する退職手当は、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)に該当させるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の生田原町職員の勧奨退職取扱要綱(平成5年生田原町要綱第11号)遠軽町勧奨退職取扱規程(平成12年遠軽町訓令第1号)、丸瀬布町職員の退職手当に関する特別措置要綱(昭和62年丸瀬布町要綱第2号)又は白滝村職員の退職手当に関する特別措置要綱(平成12年白滝村要綱第15号)の規定によりなされた手続は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月1日訓令第29号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第16号)

この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

(平成27年3月24日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(遠軽町勧奨退職取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の遠軽町勧奨退職取扱規程第1条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の遠軽町勧奨退職取扱規程第1条の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町勧奨退職取扱規程

平成17年10月1日 訓令第24号

(令和5年4月1日施行)