○遠軽町職員が研修等のために旅行する場合における旅費の支給基準

平成17年10月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この基準は、職員が研修、派遣、講習、訓練その他これに類する目的(以下「研修等」という。)のために旅行する場合における旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 研修等の期間 研修等の開始の日から終了の日までをいう。

(2) 宿泊施設 研修等の主催者が指定若しくはあっせんする宿泊施設又は町若しくは職員が自ら確保した宿泊施設をいう。

(3) 定額の経費 宿泊施設で実際に宿泊に要する経費で、宿泊料、暖房料、雑費等これらに類するものをいう。

(1) 研修等につき宿泊施設がある場合は、定額の経費を支給する。この場合において、研修等の期間が6か月を超え、職員が自ら確保した宿泊施設にあっては、月額60,000円(北海道以外での研修等にあっては、月額90,000円。共益費、駐車場代を含む。)を限度とする。

(2) 研修等の期間にあっては、1日につき日当(条例第15条各項の規定による日当の額をいう。)に100分の80を乗じて得た額を支給する。

(3) 研修等の会場と宿泊施設との間を往復するための鉄道賃、車賃等は、町長と協議して定める旅費の額を支給する。ただし、研修等の会場と宿泊施設が同一敷地内に併設している場合又は町の経費以外の経費から車賃に類する経費が支給される場合にあっては、この限りでない。

2 研修等の期間が5日以内の場合は、条例第6条に規定する正規の旅費を支給する。ただし、宿泊施設がある場合の定額の経費については、この限りでない。

3 第1項各号及び前項ただし書の規定にかかわらず、移動日(職員が研修等の開催地に到着する日及び研修等の開催地を出発する日をいう。)は、条例第6条に規定する正規の旅費を支給する。ただし、宿泊施設がある場合の定額の経費については、この限りでない。

(研修等の期間中の帰省)

第4条 研修等の期間中における帰省については、次に掲げる基準により往復旅行に要する正規の旅費を支給する。

(1) 1か月を超え6か月以内の期間の研修等 1回の帰省

(2) 6か月を超え1年以内の期間の研修等 2回の帰省

(3) 1年を超える期間の研修等 4回の帰省

(移転料)

第5条 研修等の期間が6か月を超える場合には、条例第18条第1項第2号の規定により移転料及び着後手当を支給する。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、次項に定めるものを除き、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 この告示の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日以前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成23年4月1日告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の遠軽町職員が研修等のために旅行する場合における旅費の支給基準の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(令和2年7月30日告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の遠軽町職員が研修等のために旅行する場合における旅費の支給基準の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する旅行について適用し、施行日前に開始した旅行については、なお従前の例による。

遠軽町職員が研修等のために旅行する場合における旅費の支給基準

平成17年10月1日 告示第9号

(令和2年8月1日施行)