○遠軽町処務規程
平成17年10月1日
訓令第2号
目次
第1章 文書事務
第1節 通則(第1条―第5条)
第2節 文書の収受及び配布(第6条―第26条)
第3節 文書の発送(第27条・第28条)
第4節 文書の方法(第29条・第30条)
第5節 文書の編集保存(第31条―第35条)
第2章 服務
第1節 通則(第36条―第59条)
第2節 出張及び外勤(第60条―第64条)
第3節 非常事態(第65条)
第3章 補則(第66条―第68条)
附則
第1章 文書事務
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この訓令は、事務の迅速かつ確実な処理を図るため、その取扱基準を定めるものとする。
(文書取扱いの責任区分)
第2条 文書取扱いの責任区分は、特別の定めがある場合を除くほか、次のとおりとする。
(1) 受領、収受、配布、発送、保存及び廃棄
(2) 起案、回議、決裁、照会、整理、保管、編集及び引継ぎ
(帳票)
第3条 総務部総務課には、次の帳票を備えなければならない。
(1) 親展文書受付簿 (様式第1号)
(2) 書留文書簿 (様式第2号)
(3) 後納郵便物差出票 (様式第3号)
2 課及び所(以下「課等」という。)には、文書番号簿(様式第4号)を備えることができる。
(公文書の種類)
第4条 公文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 法規文書
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの
(2) 公示文書
ア 告示 町長が、法令の定める事項又は処分若しくは決定した事項等を広く一般に公示する場合に発するもの
イ 公告 法令の定めにより公告すべき旨が規定されているものその他軽易と思われる事項を広く一般に周知する場合に発するもの
(3) 令達文書
ア 訓令 職務運営上の基本的事項等について補助機関又は職員に対して発する命令で、主として規程の形式をもってするもの
イ 訓 町長が、補助機関又は職員に対し、個別的に命令する場合に発するもので公表しないもの
ウ 指令 申請書等に基づき特定の個人若しくは団体等に対して許可等の行政行為をするもの、又は一方的に指示命令するもの
エ 通達 補助機関又は職員に対し、法令の解釈、運用方針等職務上の細目的事項を指示し、その他一定の行為を命ずるもの
(4) 往復文書 通知、照会、回答、諮問、答申、報告、協議、申請、建議、進達、副申、内申、勧告等の公文書
(5) その他公文書 復命書、事務引継書、証明書、契約書等前各号に掲げる公文書以外の公文書
(文書の格納)
第5条 重要文書は、非常持出の表示のある適当な容器に格納しなければならない。
第2節 文書の収受及び配布
(文書の収受)
第6条 本庁舎に到達した文書は、総務部総務課において収受するものとする。
(普通文書の取扱い)
第7条 収受した普通文書は、直ちにこれを開封して受付印(様式第5号)を押印し、町長、副町長、総務部長及び総務部総務課長を経て主務部長に配布する。
(特殊文書の取扱い)
第8条 親展又は書留を収受したときは、封かんのままそれぞれ親展文書受付簿若しくは書留文書簿に記入のうえ封筒に受付印を押印し、直接名あて人に配布する。
(収受分掌等の取扱い)
第9条 前2条の規定による収受した文書は、次により取り扱わなければならない。
(1) 電報は、余白に収受時刻を記入すること。
(2) 訴願、訴訟及び審査請求等収受の日時が権利の取得変更又は喪失に関係する文書は、余白に収受時刻を記入して取扱者が、その封皮を添付すること。
(3) 物品は、各主管の課等に直接配布すること。
(4) 現金、金券(印紙及び切手を含む。)及び有価証券は、書留文書簿に記載して会計管理者又は名あて人に送付すること。
(5) 各部に関連のある文書及び物品は、最も関係の深い部に配布する。その軽重の分かちがたいものは、総務部長が決定する。
(配布文書の返還及び転送の禁止)
第10条 配布を受けた文書中にその主管に属さないものがあるときは、その理由を付して、直ちに総務部総務課に返戻しなければならない。
(送料未納等の文書の取扱い)
第11条 送料の未納若しくは不足の文書で、官公署又は学校の発送に係るもの及び総務部総務課長が必要と認めたものに限り、その料金を支払い、これを収受することができる。
(口頭又は電話の処理)
第12条 口頭又は電話で受理した事項は、聴取者がその要領を記録して、文書として取り扱わなければならない。
(勤務時間外の文書物品の処理)
第13条 勤務時間外において到着した文書及び物品は、電報又は即刻処理を要すると認めるものを除くほか、到着した翌日の出勤時限後直ちに第7条の規定の例により処理しなければならない。
(文書即日処理の原則)
第14条 文書は簡明に、かつ、速やかに処理するようにしなければならない。
2 期限のあるものは、必ず期限内に処理しなければならない。ただし、特別の理由があって処理できないものは、その理由を記入して上司の承認を受けなければならない。
(文書処理の責任者)
第15条 課長及び所長は、文書の配布を受けたときは、自ら処理するものを除くほか各係長に配布し、その処理方針を指示する必要のあるものは、これを指示して処理させなければならない。
(文書の決裁)
第16条 文書の処理に当たっては、係長及び主査(以下「係長等」という。)、主幹又は所長(以下「主幹等」という。)、課長又は参事(以下「課長等」という。)、部次長又は室長(以下「部次長等」という。)、部長、技監又は参与(以下「部長等」という。)及び副町長を経て町長の決裁を受けた後でなければ処理してはならない。ただし、副町長、部長等、部次長等及び課長等は、遠軽町事務執行規則(平成17年遠軽町規則第7号)に掲げる事項を専決することができる。
(起案)
第17条 新しい事件又は重要と認められる事件の起案については、起案書を用いなければならない。
2 起案文書は、関係書類を新しいものを上にして順次に添付し、事件の経過を分かりやすいようにしなければならない。
(簡易な文書の起案)
第18条 文書の返戻又は軽易と認められる事件について、照会、回答、督促等をするときは、簡易な文書を用いることができる。
(起案書の記載)
第19条 起案文書は、必要により本文の前に処理の理由を簡明に記述し、関係法規その他参考となる事項を付記しなければならない。
2 起案の文字は、明りょうに書き、字句を訂正したときは、これに認印しなければならない。
3 処理を要しない文書は、閲覧したうえ直ちに完結しなければならない。
(特殊文書の取扱い)
第20条 文書で急を要するものには赤紙を付し、特に期限のあるものにはその期日を明記し、重要なものには「重要」、機密に属するものには「秘」、例規に属するものには「例規」、説明を要するものには「要説明」、登録を要するものには「要登録」と文書の上部欄外に朱書しなければならない。
2 文書で施行上特殊な取扱いをするものには「至急」「親展」「速達書留」「別配達」「配達証明」「内容証明」「選挙事務」「戸籍事務」等その要領を文書の上部欄外に表示しなければならない。
(特殊決裁文書)
第21条 文書で機密を要するもの及び説明を要するものは、主務の部長等、部次長等、課長等、主幹等又は係長において持ち回り、上司の決裁を受けなければならない。
(法規文書等の処理)
第22条 法規文書、公示文書及び令達文書(以下「法規文書等」という。)は、総務部総務課において主管する告達簿(様式第6号)により処理する。ただし、令達文書のうち指令については、総務部財政課において主管する告達簿により処理する。
(辞令等の処理)
第23条 職員の任免等その身分に関し、又は事務分掌異動の発令をするときは、辞令簿(様式第7号)に登載し、被命令者に辞令を交付する。
(1) 埋火葬認可証の交付申請があったときは、埋火葬認可証交付簿(墓地埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定める様式を編冊したものとする。以下同じ。)により処理しなければならない。
(2) 金券、印紙その他の貴重品は、遠軽町財務規則(平成17年遠軽町規則第44号)により処理するものを除くほか、主管の課等においてその受払いを明らかにしなければならない。
(未結文書の保管)
第25条 未結文書は、各課ごとに所定の場所に保管し、その所在を明らかにしなければならない。
(未結文書の査閲)
第26条 課長又は所長は、毎年5月及び12月に未結文書を査閲し、その処理について適宜指導するとともに、その結果を主務部長に報告しなければならない。
第3節 文書の発送
(主務者の行うもの)
第27条 発送する文書及び物品は、主務者が午後4時までに総務部総務課備付けの発送箱に投函するものとする。ただし、急を要するときは、この限りでない。
(発送担当者の行うもの)
第28条 発送担当者は、後納郵便物差出票に記入し、発送しなければならない。ただし、急を要するときは、この限りでない。
第4節 文書の方法
(告達番号)
第29条 法規文書等は、各区分に従い暦年により告達番号を付するものとする。ただし、令達文書のうち指令については、年度により告達番号を付するものとする。
(記号)
第30条 文書の記号は、町名又は町長名を用いなければならない。ただし、庁内に対するもの又は上司の承認を得たものは、この限りでない。
第5節 文書の編集保存
(保存の原則)
第31条 文書は、紛失、火災及び盗難を防止するとともに、整理整とんし、常に活用できるようにしなければならない。
(保存期間)
第32条 文書の保存期間は、次の4種に分類するものとする。
(1) 第1種 永年保存 永久に保存する必要のある重要文書
(2) 第2種 10年保存 第1種以外の重要文書
(3) 第3種 5年保存 1年保存で廃棄するのを適当としない文書
(4) 第4種 1年保存 第1種から第3種まで以外の軽易な文書
2 前項に規定する保存期間の起算日は、次のとおりとする。
(1) 暦年により処理する文書 当該文書が完結した日の属する年の翌年の1月1日とする。
(2) 年度により処理する文書 当該文書が完結した日の属する年度の翌年の4月1日とする。ただし、出納整理期間中に完結した前年度会計に係る文書については、完結した年度の4月1日とする。
(完結文書の編集及び製本)
第33条 文書が完結したときは、次により編集しなければならない。
(1) 文書は、別表の文書保存分類表によって類別及び種別に分類し、表紙を付けること。
(2) 保存分類表に例示のない文書については、類似の文書の分類によること。
(3) 第1種、第2種の文書は、1冊の厚さを6センチメートルを標準として分冊して製本すること。数冊にわたるときは、1冊ごとに全冊数を表記し、順番号を付すること。
(文書の保存)
第34条 完結文書は、主管の課等において編集のうえ主務の長の査閲を経て、保存しなければならない。
(文書の廃棄)
第35条 保存期間の満了した文書は、主管の課等において関係部、課及び所に合議のうえ主務の長の承認を受けて廃棄するものとする。
2 保存期間満了前の文書又は永久保存の文書であっても、保存の必要がないと認められるに至ったものは、前項に準じて廃棄することができる。
3 保存期間の満了した文書で、主務の課長又は所長がなお保存の必要があると認めたものは、保存期間を更新することができる。
第2章 服務
第1節 通則
(服務の原則)
第36条 職員は、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正にその職務を遂行しなければならない。
(職務に専念する義務)
第36条の2 職員は、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、上司の承認を受けた場合を除くほか、みだりにその職務を離れてはならない。
(信用失墜行為の禁止)
第37条 職員は、その職務の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第38条 職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 職員が法令による証人、鑑定人等になり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、町長の許可を受けなければならない。
(法令及び上司の命に従う義務)
第39条 職員は、その職務を遂行するに当たっては、誠実に法令、条例等に従い、職務上の秩序を保持し、相互に人格を尊重し、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。
2 上司は、常に所属職員に対しては、親愛の情をもって接し、民主的に職務を遂行しなければならない。
3 職員は、上司の職務上の命令に対し、意見を述べることができる。
(営業又は他の事務の関与制限)
第40条 職員は、町長の許可を受けなければ営業を行い、又は報酬を得て他の事務に従事してはならない。
(私企業からの隔離)
第41条 職員は、商工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問又は評議員を兼ね若しくは自ら営んではならない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りでない。
(他の団体事業又は事務の関与制限)
第42条 職員が報酬を得て営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員を兼ね、その事業に従事し、又は事務を行うときには、町長の許可を受けなければならない。
(出勤簿)
第43条 職員は、定時刻までに出勤し、直ちに自ら出勤簿(様式第8号)に押印しなければならない。ただし、緊急の用務その他職務の都合により定時刻までに出勤できないときは、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する定時刻までに出勤できなかった者は、出勤後直ちにその理由を具して、所属長に申出なければならない。
3 第1項ただし書の場合を除くほか、正当な理由をなくして押印しない者は、勤務を欠いたものとみなす。
4 部長等、部次長等、課長等及び所長は、毎月主管の出勤簿を整理しなければならない。
(遅刻及び早退)
第44条 職員が遅刻したとき又は早退しようとするときは、速やかに休暇等処理簿(様式第10号)により届出なければならない。
2 前項に規定するもののうち、天災事変その他やむを得ない理由により遅刻した者は、上司の証明を得て総務部総務課に届出るものとする。
(勤務時間中の離席及び外出)
第45条 職員は、公務のため執務時間中に離席又は外出する必要があるときは、理由及び行く先等を主務の課長又は所長に告げて常にその所在を明らかにしておかなければならない。
(欠勤の届出)
第46条 職員は、傷病その他事故等のため欠勤しようとする場合は、あらかじめ休暇等処理簿により町長に届出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届出れない場合は、速やかに電話等により上司に連絡し、事後において届出るものとする。
(病気休暇の請求)
第47条 次に掲げる特定病気休暇(遠軽町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成17年遠軽町規則第28号。以下「勤務時間等規則」という。)第25条第1項ただし書に規定する特定病気休暇をいう。以下同じ。)の承認を受けようとする者は、医師の診断書を添えて、町長に休暇を請求しなければならない。
(1) 連続する8日以上の期間(当該期間における要勤務日の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇
(2) 請求に係る特定病気休暇の期間の初日前1月間における特定病気休暇を使用した日(要勤務日に特定病気休暇を使用した日に限る。)の日数が通算して5日以上である場合における当該請求に係る特定病気休暇
(休暇等)
第48条 次の休暇の承認を受けようとする者は、あらかじめ休暇等処理簿(様式第10号)により町長に願い出なければならない。
(1) 勤務時間等規則第24条、第25条、第26条、第27条又は第27条の3に規定する休暇
(週休日の振替等)
第48条の2 勤務時間等条例第5条に規定する週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は、週休日の振替え・半日勤務時間の割振り変更簿(様式第10号の2)により行うものとする。
(専従許可等)
第49条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとする者は、専従許可申請書(様式第11号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。
2 専従許可を受けた職員は、法第55条の2第4項に規定する理由が生じたときは、その旨町長に書面で届出なければならない。
2 身元保証書には、保証人2人が連署しなければならない。
(住所等の変更の届出)
第51条 住所、氏名その他身分に変更のあった者は、当該変更のあった日から7日以内にその旨を総務部総務課に届出なければならない。
2 住所の変更の届出は、前条第1項の住所届を提出しなければならない。
(身分証明書の所持)
第52条 職員は、常に身分証明書(様式第15号)を所持しなければならない。
(不在中の事務処理)
第53条 職員は、出張、旅行、病気その他の理由により執務できない場合は、自己の担任事務であって重要又は急を要するものの処理について、必要な事項をあらかじめ上司に申出なければならない。
(退庁時の心得)
第54条 退庁の際は、必ずその管掌する書類及びその他の物品を整理収蔵し、散逸させてはならない。
(時間外勤務及び時間外勤務代休時間の処置)
第55条 時間外勤務命令を受けて執務時間外に勤務した者は、時間外勤務命令簿(様式第16号)に、主務の部長等及び部次長等又は支所長並びに課長等(任命権者が指定する主幹等及び公の施設の長を含む。)の確認印を受けなければならない。
2 勤務時間等規則第9条の3第4項の「連続する勤務時間」には、休憩時間をはさんで引き続く勤務時間が含まれる。
3 勤務時間等条例第8条の2第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定又は勤務時間等規則第9条の3第5項に規定する時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨の申出は、時間外勤務代休時間指定簿(様式第17号)により、その時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月の翌月の5日までに行うものとする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日(勤務時間等条例第11条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日以後の日であって、5日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。
(休日勤務)
第56条 町長は、公務の都合により休日においても職員に勤務を命ずることができる。
(特殊勤務の処置)
第56条の2 遠軽町一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年遠軽町条例第44号)の規定による特殊勤務手当の支給対象となる特殊の勤務に従事した者は、特殊勤務手当支給実績簿(様式第18号)に、主務の課長等(任命権者が指定する主幹等及び公の施設の長を含む。)の確認印を受けなければならない。
(事務の引継ぎ)
第57条 職員が退職、事務分掌異動又は休職になった場合は、その発令日から7日以内にその担当する事務を書面をもって後任者に引き継がなければならない。ただし、管理職員以外の職員にあっては、上司の承認を得て口頭により引き継ぐことができる。
2 前項本文に規定する事務引継ぎは、前任者及び後任者が連署のうえ、上司に届出なければならない。
3 後任者に引き継ぐことができない事情があるときは、上司の指定する者に引き継ぐものとし、引継ぎを受けた者は、その後任者が定まった場合は直ちに引き継ぐものとする。
4 前任者が死亡その他の事情により自ら引継ぎをすることができないときは、上司の指示によるものとする。
5 事務引継ぎに関する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 担任事務の項目並びにその経過、現況、方針及び意見
(2) 各引継書類、帳簿の目録、金券及び預貯金
(3) その他必要事項
(盗難の届出)
第58条 盗難があったときは、直ちにその品名、数量、保管状況その他参考となる事項を具して、総務部長を経て町長へ届出なければならない。
(文書の発表)
第59条 文書は、上司の許可なくみだりにこれを他人に示し、謄写し、又は貸与してはならない。
第2節 出張及び外勤
(出張)
第60条 職員の出張は、遠軽町職員の旅費に関する条例施行規則(平成17年遠軽町規則第43号)第13条に規定する出張命令書をもって命ずるものとする。
(外勤)
第61条 佐呂間町、湧別町及び遠軽町内の旅行は、外勤とする。ただし、旅費の支給が伴う旅行は、出張とする。
(出張中の事故)
第62条 職員は出張中に次の各号のいずれかに該当する場合は、その理由を付して、直ちに上司の指示を受けなければならない。
(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。
(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき。
(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。
(出張の復命)
第63条 出張を命ぜられた者が帰庁したときは、直ちに出張中取り扱った事項を文書をもって町長に復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもって復命することができる。
(赴任)
第64条 職員は、採用の辞令を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。
2 職員は、やむを得ない理由により、前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その理由を具して、町長に届出なければならない。
第3節 非常事態
(緊急登庁及び措置)
第65条 職員は、退庁後又は休日に際し、庁舎又はその近傍に火災その他の非常災害が発生したときは、直ちに登庁し、上司の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、上司の指示を受ける暇のないときは、臨機の処置をとるとともにその旨を上司に報告し、かつ、職員相互に協力し、その防御に努めなければならない。
第3章 補則
(公金保管の禁止)
第66条 公金は、団体に属するものであっても特に指定するもののほかは、速やかに会計管理者に引継ぎ、各担当で保管してはならない。
(庁舎内会議室の使用)
第67条 庁舎内会議室を使用しようとするときは、グループウェア(行政内部の情報伝達の迅速化、効率化及び情報の共有化を図るための情報システムをいう。)に登記し、使用しなければならない。
(その他)
第68条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年1月20日訓令第4号)
この訓令は、平成18年1月20日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第27号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月30日訓令第41号)
この訓令は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第24号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日訓令第19号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成22年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日訓令第11号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。ただし、様式第15号の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月12日訓令第10号)
この訓令は、平成26年5月12日から施行する。
附則(平成26年12月2日訓令第18号)
この訓令は、平成26年12月5日から施行し、改正後の規定は、平成27年の年次有給休暇から適用する。
附則(平成28年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日訓令第23号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月23日訓令第3号)
この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日訓令第15号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月17日訓令第9号)
この訓令は、令和3年5月18日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第33条関係)
文書保存分類表
種別 類別 | 第1種 (永久保存) | 第2種 (10年保存) | 第3種 (5年保存) | 第4種 (1年保存) |
第1類 企画 | ||||
1節 総合企画 | ○重要な町の総合企画書類 | ○その他重要書類 | ||
2節 町史編さん | ○町史資料関係重要書類 | |||
第2類 総務 | ||||
1節 町の区域 | ○町の区域・名称・事務所の位置等重要書類 | |||
2節 表彰 | ○表彰条例による書類 | |||
3節 町議会 | ○議会招集書類 ○議会会議録 ○委員会関係重要書類 | |||
4節 争訟 | ||||
5節 例規 | ○条例、規則、告示、令達、指令及許可、認可、原議及び関係書類 | |||
6節 監査及び検査 | ○監査及び検査関係重要書類 | ○検査関係書類 | ||
7節 証明 | ○印鑑事務関係書類 ○諸証明関係書類 | |||
8節 雑件 | ○事務引継ぎ書類 ○公印関係書類 ○公文廃棄処分関係書類 ○重要な公務所からの諸令達 ○その他永久保存を要する書類 | ○寄附関係書類 ○その他重要書類 | ○金券収受発送簿類 ○文書収受発議簿類 ○重要でない公務所からの諸令達 | ○各種送付簿 ○各種日誌、各種日、月計簿 ○各種事務報告書 ○その他軽易な書類 |
第3類 人事 | ||||
1節 人事 | ○辞令簿 ○進達原議 ○職員履歴書 ○退職、死亡者履歴書及び給与関係書類 ○懲戒関係書類 | |||
2節 給与 | ○昇格、昇給関係書類 | ○職員給与関係書類 | ||
3節 厚生 | ○職員共済組合恩給等関係書類 ○結核性疾患休養者関係書類 | ○被服貸与関係書類 | ||
4節 雑件 | ○職員名簿 ○その他永久保存を要する重要書類 | ○その他重要書類 | ○職員保証書 ○職員研修関係書類 ○出勤簿 ○出張命令簿 ○時間外勤務命令簿 | ○休暇関係書類 ○諸願、届出、伺書類 ○その他軽易な書類 |
第4類 財政 | ||||
1節 予算 | ○予算関係書類 | ○交付税に関する書類 | ○予算令達書類 | |
2節 起債 | ○起債台帳及関係書類 | |||
3節 雑件 | ○財政公表関係書類 | ○その他重要でない書類 | ||
第5類 消防 | ||||
1節 災害教助 | ○災害救助関係書類 | ○その他重要書類 | ○その他軽易な書類 | |
2節 消防 | ○消防団関係重要書類 | |||
第6類 財産 | ||||
1節 財産 | ○財産台帳 ○町有財産及び営造物関係書類 ○登記関係書類 | ○その他重要書類 | ||
2節 担保保証金 | ○担保保証金関係書類 | |||
3節 契約 | ○契約関係書類 | ○その他軽易な書類 | ||
第7類 町政 | ||||
1節 統計 | ○重要な統計資料 | ○町政調査関係書類 | ○各種統計調査資料 ○世帯人口現況報告書 ○異動人口報告書 | ○事務報告書類 |
2節 国土調査 | ○成果図簿関係 | ○境界紛争調停関係書類 | ||
3節 雑件 | ○その他重要書類 | ○その他軽易な書類 | ||
第8類 財務 | ||||
1節 決算 | ○決算関係書類 | ○財務規則による歳入歳出関係書類 | ○決算資料 ○予算流用関係資料 | ○各種歳入歳出日計簿 |
2節 公課金 | ||||
3節 支払書類 | ○金銭物品出納関係 | ○証紙取扱い関係簿 | ○経理関係日計簿 | |
4節 物品 | ○物品購入契約に関する重要書類 | ○物品購入払下げ書類 | ○各種伝票切符類 ○物品受渡簿 | |
第9類 税、税外収入 | ||||
1節 町税 | ○諸税徴収簿 | ○各種申告申請書類 | ○諸税申告届出書類 | |
2節 税外収入 | ○町税関係台帳及び調査簿 | ○特別徴収関係書類 | ||
3節 滞納処分 | ○その他永久保存を要する重要書類 | ○各種還付簿及び整理簿 ○滞納関係帳簿 ○徴収受託及嘱託関係書類及び帳簿 ○その他重要書類 | ○滞納関係(処分)書類 ○欠損減額関係書類 ○徴税令書督促状公示送達関係書類 ○課税、延滞金、免除簿 ○使用料及び手数料関係書類 ○納税貯蓄組合関係書類 | ○その他軽易な書類 |
第10類 戸籍 | ||||
1節 戸籍 | ○民刑関係諸通知書 ○復権関係通知書 ○恩赦関係通知書 ○破産関係書類 | ○移管を受けた本籍人に関する戸籍届書類 | ○戸籍住民登録謄抄本下符申請書類(3年) | ○身元調査関係書類 |
2節 住民登録 | ○住民登録関係書類 | ○住民登録諸届書類 | ○人口動態統計書類 | |
3節 埋火葬認可 | ○埋火葬許可関係書類 | ○埋火葬関係報告書 | ||
4節 雑件 | ○その他永久保存を要する書類 | ○その他重要書類 | ○その他軽易な書類 | |
第11類 住民福祉 | ||||
1節 社会事業 | ○援護関係重要書類 ○行旅病死人取扱い関係書類 | ○民生委員推薦会書類 ○援護物資関係書類 | ○死体遺骨身柄引渡し関係書類 ○行旅病死人繰替金収入関係書類 | |
2節 厚生福利 | ○恩給関係重要書類 | ○遺族国庫債券受付交付関係書類 | ||
3節 社会事業団体 | ○社会事業団体関係重要書類 | |||
4節 労働 | ○労働関係書類 | |||
5節 衛生 | ○感染症発生報告書類 | |||
6節 年金 | ○国民年金台帳 | |||
7節 国民健康保険 | ○被保険者台帳関係書類 | |||
8節 保育 | ○保育関係書類 | |||
9節 雑件 | ○その他永久保存を要する重要書類 | ○その他軽易な書類 | ||
第12類 産業 | ||||
1節 農政 | ○永久保存を要する重要書類 | ○その他の重要書類 | ||
2節 開拓 | ○各種登録関係書類 ○開拓地に関する書類 | |||
3節 畜産 | ||||
4節 商工観光 | ○商工調査関係書類 | |||
5節 雑件 | ○その他軽易な書類 | |||
第13類 建設 | ||||
1節 道路・橋梁・建物 | ○道路・公共橋梁・建物の決定廃止関係書類 ○道路・橋梁・建物台帳 ○道路占用及公有土地水面占用関係書類 ○水防関係重要書類 | ○工事関係書類 | ○占用及び許可書類 | |
2節 車両 | ||||
3節 雑件 | ○その他永久保存を要する書類 | ○その他重要書類 | ○その他軽易な書類 | |
(注) 1 工事関係書類のうち、設計書類等で、重要なものは、15年保存とする。 2 本表は、例示であるから本表の各類別に準拠して係名にこだわらず類別に応じて編さんするよう注意のこと。 |
様式第9号 削除