遠軽町

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しごと・産業企業振興促進制度

 遠軽町では、町内で工場等を新設・増設・移転する企業に対して、その費用の一部を補助する制度を行っています。

対象企業

次の1から5までの条件を全て満たす企業が対象です。

1 次のいずれかに該当する企業

  • 物の製造または加工を行う施設
  • 農業・工業製品開発のための試験研究施設
  • ソフトウェア施設
  • 観光施設
  • 宿泊施設
  • 林業施設

2 同じ施設を対象に、他の町条例に定める補助金を受けていない企業

3 この制度による補助金の交付期間中ではない企業

4 町税等を全て納付している企業

5 町内に工場等を新設・増設・移転するに伴い、次の要件の1・2のいずれかに該当する企業

【要件1】
 従業員が5人以上増加し、固定資産の投資総額が3千万円以上の場合。

【要件2】
 従業員の増加が5人未満で、固定資産の投資総額が500万円以上の場合。
※令和8年3月末までに事業が完了する企業が該当します。

補助率など

【要件1に該当する企業】

  • 基準年度(※1)から5年間、各年度の当該資産に係る固定資産税等の額に相当する額
  • 基準年度において新設・増設・移転に伴い増加する従業員数に対し、5年間の分割により1500万円の範囲内で、1人につき50万円を加算した額
  • その他町長が認めた額

【要件2に該当する企業】

  • 基準年度(※1)から5年間の分割により1千万円の範囲内で、建物及び償却資産の投資総額の100分の30に相当する額

(※1)基準年度とは、当該資産に初めて固定資産税を課することとなった年度です。

申込方法【補助金交付までの流れ】

①事業着手→事業完了→支払い完了
②補助指定申請書(様式第1号)および関係書類を基準年度(※1)の11月30日までに提出する。

(※1) 基準年度とは当該資産が初めて固定資産税を課することとなった年度とする。
【関係書類】
 ・(法人の場合)登記簿謄本、および定款                 …各1通
 ・最近2期の営業報告書、貸借対照表、および損益計算書         …各1通
 ・工場等建物の平面図、設備配置図、敷地内施設配置図、および位置図   …各1通
 ・生産工程図                             …1通
 ・工場等の建築確認通知書および検査済証の写し             …各1通
 ・工場等に係る土地売買契約証およびこれに係る領収書の写し       …各1通
 ・その他町長が必要と認めた書類                    …指示する部数

③申請後、遠軽町商工観光労政審議会の審議を経て、適正であると認められた場合、町から補助指定通知書が届きます。
④補助金交付申請書(様式第3号)および関係書類を交付対象期間(※2)の各年度の末日までに提出する。

(※2) 交付対象期間は基準年度より5年間とする。
【関係書類】
 ・納税状況等を確認する同意書                      …1通
 ・(要件1に該当する企業)常時雇用している従業員数を確認できる書類   …1通

⑤申請後、交付決定された場合に補助金交付通知書が届き、後日、補助金が交付されます。

※2年目~5年目については④の手続きのみとなります。
※補助指定を受けた該当事業の内容変更、休止・廃止、地位承継については問合せ先までご連絡ください。

 

このページの申込み・問合せ先
遠軽町経済部商工観光課商工振興担当
電話:0158-42-4819 FAX:0158-42-3688

しごと・産業