全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。
指定業種に属する事業を行っていて、以下の要件のいずれかに該当する中小企業者等
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している
(ロ)製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない
売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要です。
普通保証 2億円
無担保保証 8千万円
※他のセーフティネット保証との合算となります
(1)認定申請書(1部提出)
(2)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていることが客観的に分かる資料(法人は履歴事項全部証明書の写し。個人は営業許可証の写し、土地・建物の賃貸借契約書の写しなど、所在地を確認できるもの。)
(3)法人は決算報告書の写し(直近1期分)、個人は確定申告書の写し(直近1期分)
(4)災害等の影響を受けた後、最近1か月間の売上高等及びその後の2か月間の各月の見込売上高等、並びに当該3か月間に対応する前年同期の売上高等が確認できる資料(月次損益計算書、試算表、売上高等を確認できる帳票等)
(5)委任状(金融機関等の担当者が申請書類の提出や受領を行う場合)
今回のセーフティネット保証5号イの時限的な運用緩和に関する様式は次のとおりです。
当該様式以外にも必要書類がございますので、申請に当たっては下記連絡先までお問い合わせください。
(1)認定基準緩和の様式(業歴が1年1か月以上の方)
※1つの指定業種に属する事業のみ又は複数の事業が全て指定業種に属する場合
(2)認定基準緩和の様式(業歴が1年1か月以上の方)
※主たる事業が属する業種が指定業種である場合
(3)認定基準緩和の様式(業歴が1年1か月以上の方)
※指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
(4)創業者等運用緩和の様式(業歴が3か月以上1年1か月未満の方または前年比較が適当でない特段の事情がある方)
※1つの指定業種に属する事業のみ又は複数の事業が全て指定業種に属する場合
(5)創業者等運用緩和の様式(業歴が3か月以上1年1か月未満の方または前年比較が適当でない特段の事情がある方)
※主たる事業が属する業種が指定業種である場合
(6)創業者等運用緩和の様式(業歴が3か月以上1年1か月未満の方または前年比較が適当でない特段の事情がある方)
※指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
(7)委任状
(1)本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
(2)認定書の有効期間は、認定日から30日間(土日祝含む)になります。
遠軽町経済部商工観光課
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