遠軽町

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しごと・産業セーフティネット保証5号について

 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。

1 対象者

指定業種に属する事業を行っていて、以下の要件のいずれかに該当する中小企業者等

(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している

(ロ)製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない

売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要です。

2 指定業種
3 保証限度額

普通保証  2億円
無担保保証 8千万円
※他のセーフティネット保証との合算となります

4 認定申請書類

(1)認定申請書(1部)
(2)添付書類(売上高等記入表)及び業種に属することが疎明できる書類等
(3)法人(個人)の実在がわかる書類
    法人:履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写し
    個人:直近1期分の確定申告書の写し
(4)売上高等の減少が確認できる書類
    売上台帳など、各月の売上高等が分かるもの
(5)委任状(金融機関等の担当者が申請書類の提出や受領を行う場合)

5 申請様式

(1)通常の様式(業歴が1年1か月以上の方)※新型コロナウイルス感染症以外

(2)認定基準緩和の様式(業歴が1年1か月以上の方)

(3)創業者等運用緩和の様式(業歴が3か月以上1年1か月未満の方または前年比較が適当でない特段の事情がある方)

(4)委任状

6 留意事項

(1)本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
(2)認定書の有効期間は、認定日から30日間(土日祝含む)になります。

セーフティネット保証申請に関する問い合わせ・提出先

遠軽町経済部商工観光課
〒099-0492
遠軽町1条通北3丁目
TEL:0158-42-4819
 

このページの問合せ先
遠軽町経済部商工観光課商工振興担当 電話:0158-42-4819

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