パリ協定の下でわが国の森林効果ガス排出削減目標の発生や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から森林環境譲与税が創設されました。 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項においては、市町村長へ森林環境譲与税の用途について公表が求められています。 遠軽町における令和元年度以降の森林環境譲与税の使途について次のとおり公表します。