遠軽町

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しごと・産業森林伐採の届出

森林の伐採には届出が必要です

 民有林において森林の伐採を行う際には、森林法に基づき、事前に町へ届出が必要です。届出は、伐採を開始する日の30日までに提出してください。(たとえ自分の山であっても町に届出が必要です。)

 詳しくは、遠軽町経済部農政林務課または各総合支所までお問合せください。

このページの問合せ先
遠軽町経済部農政林務課林務担当 電話:0158-42-4816

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