遠軽町

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しごと・産業北海道最低賃金

 北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む)に適用される北海道最低賃金が、次のとおり改定されました。
■最低賃金額
時間額1,010円
 
■効力発生年月日
令和6年10月1日
・最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。
・特定の産業(「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」)で働く者には北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されます。

このページの問合せ先
遠軽町経済部商工観光課商工振興担当 電話:0158-42-4819
北見労働基準監督署 電話:0157-23-7406

しごと・産業