遠軽町

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しごと・産業特産品等開発支援制度

 町の地域資源等を活用した特産品等の開発や、外装のデザイン等を改良する方に、その費用の一部を補助する制度を行っています。

補助対象者

 補助金の対象者は、次の条件を全て満たす方が対象です。
・町内に住所を有する法人、団体または個人
・町税等を全て納付している方

補助対象事業・補助率など

【新商品の開発】
 地域資源等を生かした特産品等を新たに開発し、商品化する事業
 【補助対象経費の3分の2(限度額50万円)】
 【既存商品の改良】
 地域資源等を生かして町の魅力を発信できるようなデザイン等に、外装を改良する事業
 【補助対象経費の2分の1(限度額30万円)】
 
※ 地域資源等とは?
 町内で生産された農林水産物のほか、自然、風土、歴史、文化その他地域の特性を有するものをいいます。
 
※ 特産品等とは?
 地域資源等を活用して製造された商品で、まちの魅力の発信につながるものをいいます。
 【補助回数】
1事業者につき1年度1回(最長2年度まで補助可能)

補助対象経費

【補助の対象となる経費】
謝金  専門的知識を有する者の指導、相談等を受け、その謝礼としての費用
旅費 研修、調査及び販売促進活動等に要する費用
指導者及び講師を招へいするための費用
消耗品費  消耗器材品を購入した費用
印刷製本費  チラシ、パンフレット、包装紙、商品説明書等を印刷する費用
修繕費  施設等を修繕するための費用
通信運搬費  郵送料、郵券代、宅配料
広告宣伝費  新聞(チラシ折込みを含む)、テレビ、ラジオ、インターネット等で宣伝する費用 
手数料  品質検査や栄養成分の分析等にかかる費用
委託料  パッケージ、ラベル等のデザイン製作の委託にかかる費用
マーケティングやブランディングのための委託にかかる費用
使用料及び借上料  試食会を行う会場を借り上げたときにかかる費用
試作品を製作する際に機械装置を借り上げたときにかかる費用
原材料費  試作品を製作する際の材料などにかかる費用
備品購入費  商品開発に係る機械装置等を購入する費用 
その他  特産品等開発を円滑・適正に実施するため必要と認められる費用

【補助の対象にならない経費】
・人件費、食糧費
・補助対象者の経常的な管理運営費
・光熱水費など明確に区分できない費用

申込方法(助成金交付までの流れ)

①事業計画書を町に提出します。(事業着手の前までに)

【提出する書類】
・特産品等開発支援事業計画承認申請書(様式第1号)
・対象経費の見積書などの写し

②事業計画が承認されると、町から「特産品等開発支援事業計画承認(不承認)通知書」が送られてきます。
③事業計画承認後、事業を開始してください。
④事業実施期間中に補助金交付申請書を町に提出します。

※ 事業期間が2年度にまたがる場合は、翌年度に交付申請書を提出してください。
 【提出する書類】
  ・特産品等開発支援事業補助金交付申請書(様式第3号)
  ・見積業者と契約書を取り交わした場合は、その写し

⑤交付決定されると、町から「特産品等開発支援事業補助金交付決定通知書」が送られてきます。
⑥商品が完成し、支払いが完了した時点で、実績報告書を町に提出します。

【提出する書類】
  ・特産品等開発支援事業補助金実績報告書(様式第8号)
  ・対象経費に係る領収書の写し
   ※ 事業計画の承認を受けた見積額と精算額(完成金額)に相違がある場合は、精算額が分かる書類(請求書・内訳書など)を
    添付してください。
   ※ 事業計画承認日前の領収書は無効になります。
  ・完成した商品の写真

⑦事業の実施結果が交付決定の内容に適合すると認められた場合に、「特産品開発支援事業補助金確定通知書」が送られてきます。
⑧助成金が交付されます。

 

これまでに助成金を活用して開発された特産品

●㈱生田原振興公社

●オホーツク観光開発㈱

●㈱遠軽新聞社

●㈱マイスター

●吉川産業㈱

●㈱オホーツクガストロノミー

  • それぞれの特産品の販売場所については、開発された方に連絡して確認してください。

 

このページの申込み・問合せ先
遠軽町経済部商工観光課商工振興担当
電話:0158-42-4819 FAX:0158-42-3688

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