遠軽町

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しごと・産業JAS法に基づく加工食品の表示

JAS法に基づく加工食品の表示について

 加工食品のうち、パックや缶、袋などに包装されているものには、次のとおり6項目を表示しなければなりません。

(1)名称
その内容を表す一般的な名称を記載

(2)原材料名(食品添加物、アレルギー物質を含む食品も含まれます。)
使用した原材料を食品添加物とそれ以外に区分して、原材料に占める重量の多いものから順にすべて記載
※生鮮食品に近い加工食品は、主な原材料(原材料に占める重量割合が50%以上のもの)の原産地を記載

(3)内容量
重量(重さ)、体積または数量など単位を明記して記載

(4)賞味期限
賞味期限を記載、品質劣化が早いものなどは消費期限として記載

(5)保存方法
必要な保存方法を記載

(6)製造者等
製造業者等の商品の表示に、責任を持つ者の氏名、または、名称および住所を記載

※農産物漬物、みそ、ジャム類、トマト加工品など50品目については、個別に品質表示基準が定められていますので、該当する品質表示基準に従い表示することになります。

このページの問合せ先
遠軽町経済部農政林務課農政担当 電話:0158-42-4816
北海道農政事務所 表示・規格課 電話:011-642-5490

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