遠軽町

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しごと・産業セーフティネット保証4号について

 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で融資額の100%を保証する制度です。

1 対象者

以下の要件のいずれにも該当する中小企業者等
(1)指定地域において、事業を1年以上継続して行っていること
(2)指定を受けた災害等により影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること
※注 売上高等:売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高)

売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要です。

2 指定期間及び指定地域
  • 新型コロナウイルス感染症
     令和2年2月18日から令和5年12月31日まで 
     全都道府県
    ※令和5年10月1日以降は、資金用途が借換に限定されました。
3 保証限度額

普通保証  2億円
無担保保証 8千万円
※他のセーフティネット保証との合算となります

4 認定申請書類

(1)認定申請書(1部)
(2)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていることが客観的に分かる資料(法人は履歴事項全部証明書の写し。個人は営業許可証の写し、土地・建物の賃貸借契約書の写しなど、所在地を確認できるもの。)
(3)法人は決算報告書の写し(直近1期分)、個人は確定申告書の写し(直近1期分)
(4)災害等の影響を受けた後、最近1か月間の売上高等及びその後の2か月間の各月の見込売上高等、並びに当該3か月間に対応する前年同期の売上高等が確認できる資料(月次損益計算書、試算表、売上高等を確認できる帳票等)
(5)委任状(金融機関等の担当者が申請書類の提出や受領を行う場合)

5 申請様式

(1)業歴が1年1か月以上の方

(2)業歴が3か月以上1年1か月未満の方または前年比較が適当でない特段の事情がある方

(3)委任状

6 留意事項

(1)本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
(2)認定書の有効期間は、認定日から30日間(土日祝含む)になります。

セーフティネット保証申請に関する問い合わせ・提出先

遠軽町経済部商工観光課
〒099-0492
遠軽町1条通北3丁目
TEL:0158-42-4819
 

このページの問合せ先
遠軽町経済部商工観光課商工振興担当 電話:0158-42-4819

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