遠軽町

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しごと・産業農地の相続等の届出

農地の相続等の届出のお願い

 農地法等の一部を改正する法律が平成21年12月15日に施行され、農地を相続した場合には、農業委員会への届出が必要となりました。
 農地の管理についてのご相談や、地元で借り手を探すお手伝いをします。農地を相続した場合は、農業委員会へお越しください。

■届出が必要な人
農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した人
・相続、遺産分割
・時効取得
・法人の合併、分割等

■届出先
遠軽町農業委員会(直接提出してください。)

■お持ちしていただくもの
改めてお取りいただく必要はありませんが、お手元にありましたら次の書類をお持ちください。(提出していただく必要はありません。)
・土地を所有していた人の除籍謄本(写し可)
・土地登記簿謄本(写し可)
・相続人のわかる戸籍謄本等(写し可)

■届出時期
農地の相続等を知った時点からおおむね10ケ月以内

■届出様式

■その他
この届出は、農地の権利を確定するための届出ではありません。

このページの申込み・問合せ先
遠軽町農業委員会農地・農業振興担当
電話:0158-42-4816、FAX:0158-42-3688、電子メール:nougyoui@engaru.jp
住所:〒099-0492 北海道紋別郡遠軽町1条通北3丁目

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