遠軽町

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しごと・産業セーフティネット保証2号について

 取引先事業者の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって、経営に影響を受ける関連中小企業者の経営の維持・安定を図るため、セーフティネット保証2号が発動されました。

1 対象者

 事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高等の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上である、次のいずれかに該当する中小企業者
・指定事業者と直接的に取引を行っており、かつ当該者への取引依存度が20%以上
・指定事業者と間接的に取引を行っており、かつ当該者への取引依存度が20%以上

売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要です。

2 指定案件及び指定期間

・ALPS処理水の海洋放出に伴う水産物の輸入制限
 令和5年8月24日から令和6年8月23日まで 

・ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社による生産活動の制限
 令和5年12月20日から令和6年12月19日まで 

3 保証限度額

普通保証  2億円
無担保保証 8千万円
※他のセーフティネット保証との合算となります

4 認定申請書類

(1)認定申請書(1部)
(2)法人(個人)の実在がわかる書類
    法人:履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写し
    個人:直近1期分の確定申告書の写し
(3)売上高等の減少が確認できる書類
    売上台帳など、各月の売上高等が分かるもの
(4)委任状(金融機関等の担当者が申請書類の提出や受領を行う場合)

5 申請様式

(1)当該事業者と直接的に取引を行っている場合

(2)当該事業者と間接的に取引を行っている場合

(3)委任状

6 留意事項

(1)本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
(2)認定書の有効期間は、認定日から30日間(土日祝含む)になります。

セーフティネット保証申請に関する問い合わせ・提出先

遠軽町経済部商工観光課
〒099-0492
遠軽町1条通北3丁目
TEL:0158-42-4819
 

このページの問合せ先
遠軽町経済部商工観光課商工振興担当 電話:0158-42-4819

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